埼玉県私立高等学校等奨学のための給付金事業について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月1日更新 ページID:0374638
事業内容
埼玉県では、世帯の状況に応じて、授業料以外の教育費を支援するため、返済不要の奨学金制度があります。
給付を受けることができる世帯
令和6年7月1日現在で以下の3つの要件をすべて満たしている世帯が対象です。
1.生活保護(生業扶助)受給世帯または非課税世帯である。
2.保護者等が埼玉県内に在住している。
3.生徒が高等学校等就学支援金の対象校に在籍し、かつ高等学校等就学支援金(学び直し支援金または専科の生徒への修学支援を含む)の受給資格を有している(特別支援学校を除く)
1.生活保護(生業扶助)受給世帯または非課税世帯である。
2.保護者等が埼玉県内に在住している。
3.生徒が高等学校等就学支援金の対象校に在籍し、かつ高等学校等就学支援金(学び直し支援金または専科の生徒への修学支援を含む)の受給資格を有している(特別支援学校を除く)
申請方法
(1)埼玉県が認可した私立高等学校等に在籍している場合
申請は在籍する学校を通じて行います。提出期限や提出方法などは学校によって異なりますので、必ず学校に確認してください。
申請は在籍する学校を通じて行います。提出期限や提出方法などは学校によって異なりますので、必ず学校に確認してください。
(2)(1)以外の私立高等学校等(埼玉県以外の団体が認可した学校)に在籍している場合
下記の【一般申請】の案内を御覧ください。
申請期限:令和6年9月6日(金曜日)まで
下記の【一般申請】の案内を御覧ください。
申請期限:令和6年9月6日(金曜日)まで
(3)(1)以外の私立高等学校等(埼玉県以外の団体が認可した学校)に在籍している家計急変世帯
以下の要件をすべて満たした場合、家計急変世帯として世帯区分に応じた補助を受給できます。
1.令和6年7月1日時点で生活保護(生業扶助)を受けていない世帯
2.令和6年度の道府県民税所得割および市町村民税所得割が課税されている世帯
3.失職(定年退職、自己の責めに帰する理由による自己都合退職等は対象外)・廃業・死亡・離婚・傷病による休職・災害等による収入減により家計が急変し、令和7年度の道府県民税所得割および市町村民税所得割が非課税に相当すると認められる世帯
下記の【家計急変世帯】の案内を御覧ください。
以下の要件をすべて満たした場合、家計急変世帯として世帯区分に応じた補助を受給できます。
1.令和6年7月1日時点で生活保護(生業扶助)を受けていない世帯
2.令和6年度の道府県民税所得割および市町村民税所得割が課税されている世帯
3.失職(定年退職、自己の責めに帰する理由による自己都合退職等は対象外)・廃業・死亡・離婚・傷病による休職・災害等による収入減により家計が急変し、令和7年度の道府県民税所得割および市町村民税所得割が非課税に相当すると認められる世帯
下記の【家計急変世帯】の案内を御覧ください。
お問い合わせ先について
詳しくは学校または埼玉県総務部学事課にお問い合わせください
埼玉県総務部学事課 「学費軽減ヘルプデスク」
Tel:048-830-2725 (平日 午前8時30分から午後5時15分)
埼玉県総務部学事課 「学費軽減ヘルプデスク」
Tel:048-830-2725 (平日 午前8時30分から午後5時15分)