令和6年度居宅訪問型保育事業者(ベビーシッター)集団指導について
令和6年度居宅訪問型保育事業者(ベビーシッター)集団指導について
上尾市内で居宅訪問型保育事業を行うベビーシッター向けに立入検査に代わる集団指導をWebにて実施いたします。
内容は下記のとおりです。
1.概要
居宅訪問型保育事業者(ベビーシッター)を含む認可外保育事業者は、児童福祉法第59条に基づき、立入検査を年1回以上受ける必要があります。居宅訪問型保育事業者(ベビーシッター)については、保育を行う施設を持たないという特性から、立入検査に代わり集団指導を実施することとされています。
集団指導は立入検査に代わるものであるため、受講は義務となります。
下記の集団指導に係る資料の内容を理解し、自主点検表と運営状況報告書を9月13日金曜日 17時までに、上尾市保育課へご提出ください。
2.集団指導に係る資料
集団指導資料(法令・制度・指導監督基準について) [PDFファイル/1.12MB]
集団指導資料(保育について) [PDFファイル/199KB]
3.提出物
認可外保育施設自主点検表(運営管理・処遇) [Excelファイル/616KB]
特定子ども・子育て支援施設等自主点検表 [Excelファイル/134KB]
4.保育無償化について
認可外の居宅訪問型保育事業についても、市の確認を受けて無償化対象施設となれば、保育無償化の対象となる場合がございます。
居宅訪問型保育事業者(ベビーシッター)が無償化の対象施設となるためには、下記の内容を満たす必要がございます。
(1)居宅訪問型保育事業者(ベビーシッター)が市へ確認申請書を提出する
(2)この事業者に対し、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が発行されているか市が確認する
(3)この事業者に対し、市が確認証明書を発行する
※「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」について
本指導を受講し、自主点検表を提出した居宅訪問型保育事業者(ベビーシッター)のうち、認可外保育施設の指導監督基準を満たす事業者に対し、市が発行する証明書です。この証明書が発行されていない施設に対し、確認証明書を発行することはできません。
5.その他
居宅訪問型保育事業者(ベビーシッター)を含む認可外保育事業者は、児童福祉法第59条の二第二項に基づき、その事業を廃止または休止したときは届け出ることが義務付けられています。居宅訪問型保育事業を休廃止する場合は、下記の休廃止届を必ずご提出ください。