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上尾市ひとり親家庭養育費確保支援事業

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月26日更新 ページID:0373447

養育費の受取りは子どもの重要な権利で、その支払いは親の義務であり、子どもの健やかな成長と安定した生活のために必要な経費です

また、子ども自身がかけがいのない存在だと感じること、自己肯定感につながる大切なものです。

 ・パートナーとの話し合いができなかった等の理由で、養育費の取決めをしないまま離婚となった。

 ・養育費の取決めをしたにもかかわらず不払いとなっている。

このような理由で安定して養育費を受けられないことが、ひとり親家庭の不安感や経済的負担を荷重している一因です。

将来にわたり養育費を受取ることができるように、

「養育費の取決めに係る公正証書等の作成経費」

「養育費保証契約に係る保証料」

「裁判外紛争解決手続(ADR)に要した経費の一部」を補助する制度の実施を開始します。

補助内容

公正証書等作成経費の補助(上限額:50,000円)

養育費の取決めに係る債務名義化を促進するために、公正証書等の作成経費の一部を補助します。
申請手続
申請期限 公正証書等作成した日から6か月以内(※令和6年4月1日以降に行った取組から適用となります)
対象者

申請日において、市内に住所を有するひとり親家庭の方で児童扶養手当の支給を受けているもの、または児童扶養手当の支給要件と同様の所得水準にあるものであって、次に掲げる要件のいずれも満たす方。

・公正証書等の作成に要する費用を負担していること

・養育費の取決めに係る公正証書等を有していること

・過去に同一の児童を対象とする補助金を交付されていないこと(他自治体も含む)

対象経費と補助額

・公証人手数料

・家庭裁判所の調停申立または裁判に要する収入印紙代

・連絡用の郵便切手代および戸籍謄本等の添付書類取得費用

上記の合計と50,000円を比較していずれか低い額

必要書類

(1または2および3)

1児童扶養手当証書の写しまたはひとり親家庭等医療費受給者証の写し

2申請者およびその扶養している児童の戸籍謄本または抄本

3世帯全員の住民票の写し補助対象経費に係る領収書等の写し

4所得証明書または非課税証明書(公簿で前年の所得が確認できない場合

   1月から10月に申請         前々年のもの                                                      11月から12月に申請   前年のもの

5養育費の取決めを交わした公正証書等の写し(強制執行認諾条項付き公正証書・判決書・調停調書・審判書・和解調書等)

 

養育費保証契約締結経費の補助(上限額:50,000円)

保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する初期保証料の一部を補助します。
申請手続
申請期限 養育費保証契約を締結した日から6か月以内 (※令和6年4月1日以降に行った取組から適用)
対象者

申請日において、市内に住所を有するひとり親家庭の方で児童扶養手当の支給を受けているもの、または児童扶養手当の支給要件と同様の所得水準にあるものであって、次に掲げる要件のいずれも満たす方

・養育費保証契約の締結に要する費用を負担していること

・養育費の取決めに係る公正証書等を有していること

・養育費保証契約の保証期間が1年以上であること

・過去に同一の児童を対象とする補助金を交付されていないこと(他自治体も含む)

対象経費と補助額 保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、初回保証料と50,000円を比較して、いずれか低い額
必要書類

(1または2および3)

1児童扶養手当証書またはひとり親家庭等医療費受給者証の写し

2申請者およびその扶養している児童の戸籍謄本または抄本

3世帯全員の住民票の写し

4所得証明書または非課税証明書(公簿で前年の所得が確認できない場合)

  1月から10月に申請     前々年のもの                                                                11月から12月に申請   前年のもの

5補助対象経費に係る領収書等の写し

6養育費の取決めを交わした公正証書等の写し(強制執行認諾条項付き公正証書・判決書・調停調書・審判書、和解調書等)

7保証会社と締結した養育費保証契約書の写し(保証期間が1年以上のものに限る)

 

裁判外紛争解決手続き(ADR)利用経費の補助(上限額:50,000円)

養育費の内容を含む裁判外紛争解決手続(ADR)を利用した際に要した経費の一部を補助します。
申請手続
申請期限 裁判外紛争解決手続による養育費の取決めを行った日、または合意が成立しなかった日から6か月以内
対象者

申請日において、市内に住所を有するひとり親家庭の方で児童扶養手当の支給を受けているもの、または児童扶養手当の支給要件と同様の所得水準にあるものであって、次に掲げる要件のいずれも満たす方

・裁判外紛争解決手続の利用に要する費用を負担していること

・過去に同一の児童を対象とする補助金を交付されていないこと(他自治体も含む)

対象経費と補助額

・申込料および依頼料に相当する費用

・調停に係る費用(書類等の代理作成費用、申立人または相手方の要望により弁護士会および認証ADR事業者が用意する場所以外で調停を行う場合におけるこの場所の賃借費用、交通費その他の実費を除く)

上記の合計と50,000円を比較していずれか低い額

必要書類

(1または2および3)

1児童扶養手当証書またはひとり親家庭等医療費受給者証の写し

2申請者およびその扶養している児童の戸籍謄本または抄本

3世帯全員の住民票の写し

4補助対象経費に係る領収書等の写し

5裁判外紛争解決手続による養育費の取決めを行ったことが確認できる書類、または裁判外紛争解決手続による合意が成立しなかったことが確認できる書類の写し

6所得証明書または非課税証明書(公簿で前年の所得が確認できない場合)
  1月から10月に申請     前々年のもの                                                       11月から12月に申請   前年のもの

 

申請にあたって

1.配偶者等からの暴力を理由に住民票を移していない場合は、直接ご連絡ください。

2.養育費の取決めの対象となる児童(20歳未満)を現在扶養している方が対象です。

3.上尾市が公簿等で内容を確認できる際は、必要書類の添付を省略できる場合があります。

4.事実確認等を行うため、提出書類の追加を依頼する場合があります。

5.以下の経費は補助の対象外です。
 各項目の対象経費を除き、この補助金の申請に必要な戸籍謄本または抄本、住民票の写しの取得経費
 ・ADR利用の際に弁護士会および認証ADR事業者が用意する場所以外で調定を行う際の場所代、交通費その他実費
 ・ADR利用の際の書類等代理作成経費

補助金申請の流れ

 
1.事前相談

補助金の支給を希望される方は、随時、事前相談を受け付けております。

子ども支援課ひとり親支援担当へお問い合わせください。

2.交付申請

各種補助経費申請に必要となる書類をお持ちの上、申請してください。

申請書は子ども支援課で受取り、または下記の申請様式からダウンロードしてお使いください。

3.交付(不交付)決定通知 審査後、交付の可否や交付決定額について通知いたします。
4.請求書の提出 交付決定通知の受取り後、請求書を子ども支援課へ提出してください。
5.補助金の支給 請求書を受理後、指定の口座に振込いたします。

 

 

 

 

 

 

 

 

申請様式

参考:離婚や養育費について

男女共同参画推進センターでは、女性のための相談(法律相談、DV相談)を行っております。
詳細は下記の男女共同参画推進センターのホームページをご確認ください。
市民相談室では、離婚等に関する相談を受け付けております。
養育費についての情報や相談は、養育費等相談支援センターもご利用いただけます。
離婚のときに考えておくべき事項について、下記の法務省のホームページをご確認ください。
埼玉県男女共同参画推進センター及び埼玉弁護士会が共催し、令和6年11月8日に「女性のための法律講座&相談会」を開催いたします。
離婚一般のことやこどもに関すること、夫婦のお金のことなどの法律問題について、弁護士がわかりやすく説明します。

詳細は下記をご覧ください。

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