セーフティネット保証制度
セーフティネット保証がご利用可能です。
セーフティネット保証は、景気の低迷などにより経営の安定に支障を来たしている中小企業者の金融の円滑化を図るための保証制度です。
※書類の訂正が必要な場合、窓口にて、訂正印をお願いしております。申請の際は念のため申請に来る方の認め印等をご持参ください。
【共通】申請に必要なもの
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提出書類 |
(1) |
※各申請種別の申請書1部 |
(2) |
申請書に記載された売上を確認できる書類(市HP掲載の各申請種別試算表をお使いください) (その他、試算表・決算書等・売上元帳等、売上見込みを示した文書等でも可) |
(3) |
【法人のみ】 商業登記簿謄本(直近3カ月以内に取得)コピー可 |
(4) |
【個人のみ】 確定申告書のコピー(最新のもの) |
(5) |
(3)または(4)の書類に記載された住所が、上尾市外の場合、上尾市内に事業所があることを証明する書類。以下のA、Bから1種類ずつ。 A:賃貸借契約書・公共料金の支払い証明など B:営業許可書・インターネット上で公開されている、事業活動が確認できるページのコピーなど |
(6) |
本人以外の申請の場合、委任状と名刺等(市HPに様式あり、その他自由様式でも可) |
■インデックス
受付事務について
セーフティネット保証制度の認定申請の受付事務につきましては、下記の通りとさせていただきます。
ご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。
・窓口にて申請していただきます。
・申請受付後、認定まで2、3営業日程度お時間をいただきます。
・認定が下り次第、こちらから連絡を行い、窓口にて認定書をお渡しいたします。
・受付時間を午前8時30分から午後5時までに変更いたします。
※認定書の受け取りを郵送で行いたい場合は、返信用封筒をご持参ください。
新着情報
令和6年10月1日
セーフティネット保証5号の対象業種を指定します
業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、令和6年10月1日から同年12月31日までの対象業種を指定します。
詳しくは、セーフティネット保証5号の指定業種 [PDFファイル/473KB]をご確認下さい。
令和6年7月1日
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は6月末で終了しました。
資金用途を借換に限り、指定期間が延長されていた新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号につきましては、令和6年6月30日をもちまして指定期間が終了いたしました。
詳しくは、中小企業庁ホームページ(外部サイト)をご確認下さい。
セーフティネット4号指定
指定災害に新型コロナウイルス感染症が指定されました。
新型コロナウィルス感染症の影響で、最近1か月の売上が前年同期と比較で20%以上減少し、その後2か月間を含む3か月間の売上見込みが前年同期と比較し20%以上減少している中小企業者はこちらを申請することが可能です。
➡※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号につきましては、令和5年10月1日から資金用途を借換に限り、指定期間を延長しておりましたが、令和6年6月30日をもちまして指定期間が終了いたしました。
申請様式はこちらからダウンロードして下さい。
※売上高(実績見込みを含む)の減少率を算出する場合、少数点第2位を切り捨てし、小数点第1位まで記載ください。
試算表(第4号様式の2に対応) [Excelファイル/30KB]
試算表(第4号様式の3から4に対応) [Excelファイル/36KB]
※試算表は「申請書に記載された売上を確認できる書類」としてお使いください。
セーフティネット5号指定
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者において、最近1か月の売上が前年同期と比較で5%以上減少し、その後2か月間を含む3か月間の売上見込みが前年同期と比較し5%以上減少している場合、こちらを申請することが可能です。
詳細はこちらをご参照ください。
※売上高(実績見込みを含む)の減少率を算出する場合、少数点第2位を切り捨てし、小数点第1位まで記載ください。
危機関連保証
新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、すでに実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証を発動することとしました。これにより、売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証およびセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。
※新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証は令和3年12月31日に終了しました。
認定対象
最近1か月の売上が前年同期と比較で15%以上減少し、その後2か月間を含む3か月間の売上見込みが前年同期と比較し15%以上減少している中小企業者の方
制度概要
取引先企業の倒産、取引金融機関の破たんなどで経営の安定に支障を生じている中小企業の皆さんについて、資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。対象になる中小企業者は、下記の申請書類をダウンロードし、商工課へ認定申請書1通および必要書類(「添付書類一覧表」を参照のこと)を提出してください。
【手続きの流れ】
認定申請書1通と必要書類(各号により添付書類が必要)を商工課へ提出
↓
商工課で認定
↓
希望の金融機関または所在地の信用保証協会へ申し込み
↓
金融審査を経て、融資と保証の可否が決定
様式集
大型倒産発生により影響を受けている中小企業者
経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者と直接取引を行っている中小企業者
第2号-(1)-ロ様式 [Wordファイル/34KB]
経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者と間接的な取引を行っている中小企業者
経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者の近隣に事業所を有している中小企業者
経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者が金融機関の場合で,この金融機関と金融取引を行っている中小企業者
突発的災害(事故など)で影響を受ける中小企業者
突発的災害(自然災害など)で影響を受ける中小企業者
上尾市において現在の指定案件は、「新型コロナウイルス感染症」のみです
第4号様式-2 [Wordファイル/19KB] 第4号様式-2 [PDFファイル/82KB]
第4号様式-3 [Wordファイル/21KB] 第4号様式-3 [PDFファイル/85KB]
第4号様式-4 [Wordファイル/21KB] 第4号様式-4 [PDFファイル/85KB]
※令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に原因するセーフティネット保証4号は、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されます。
※第5号様式については、セーフティネット保証制度5号のページをご覧下さい。
金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者
金融機関の相当程度の経営合理化(支店の削減等)に伴って借り入れが減少している中小企業者
整理回収機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生可能性があると判断される人
セーフティネット保証関連の特定中小企業者の認定申請に係る添付書類一覧表
委任状について
委任状は申請者が事業者本人ではない場合にのみ提出します。委任状は市所定のフォーマットがありますが、申請者任意の書式でも有効です。その際、代理人の氏名・住所(本人の居住地)、委任者・代理人の押印、セーフティネット申請について委任されていること、を確認して下さい。
※雇用関係にあるものが申請する場合不要です。委任状は代理で金融機関、税理士、家族等、雇用関係に無い第3者に委託する場合のみ必要となります。
委任状ダウンロード:上尾市委任状(セーフティネット申請) [Wordファイル/14KB]