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セーフティネット保証制度 

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年7月31日更新 ページID:0372813

 セーフティネット保証がご利用可能です。 

セーフティネット保証は、景気の低迷などにより経営の安定に支障を来たしている中小企業者の金融の円滑化を図るための保証制度です。

※書類の訂正が必要な場合、窓口にて、訂正印をお願いしております。申請の際は念のため申請者または代理人の認め印等をご持参ください。

新着情報​​

令和8年7月31日

セーフティネット保証1号の指定事業者が指定されました

中小企業保険法第2条第5項第1号に規定する指定事業者として、令和8年7月6日付で破産手続きを開始した株式会社全東信が指定され、セーフティネット保証1号が発動されました。認定を申請することができる期間は、令和8年7月6日~令和9年7月5日です。

詳しくは、経済産業省のページ(外部サイト)セーフティネット保証制度(1号:連鎖倒産防止) | 中小企業庁(外部サイト)をご確認ください。

 

令和8年7月1日

セーフティネット保証5号の対象業種が指定されました

 業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、令和8年7月1日から同年9月30日までの対象業種が指定されました。

 詳しくは、セーフティネット保証5号の指定業種 [PDFファイル/536KB]をご確認下さい。

 セーフティ5号の詳細はこちらをご参照ください。

 

制度概要

 取引先企業の倒産、取引金融機関の破たんなどで経営の安定に支障を生じている中小企業の皆さんについて、資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。対象になる中小企業者は、下記の申請書類をダウンロードし、商工課へ認定申請書1通および必要書類(「添付書類一覧表」を参照のこと)を提出してください。

 【手続きの流れ】
 認定申請書1通と必要書類(各号により添付書類が必要)を商工課へ提出
         ↓
 商工課で認定
         ↓
 希望の金融機関または所在地の信用保証協会へ申し込み
         ↓
 金融審査を経て、融資と保証の可否が決定

 

【共通】申請に必要なもの

 

提出書類

(1)

※各申請種別の申請書1部

(2)

申請書に記載された数字や取引先を確認できる根拠資料

(試算表・売上元帳・売掛帳・契約書など)

(3)

【法人のみ】 履歴事項全部証明書(直近3カ月以内に取得)コピー可、電子取得可

(4)

【個人のみ】 確定申告書のコピー(最新のもの)および青色申告決算書

(5)

(3)または(4)の書類に記載された住所が、上尾市外の場合、上尾市内に事業所があることを証明する書類。以下のA、Bから1種類ずつ。

A:賃貸借契約書・公共料金の支払い証明など

B:営業許可書・インターネット上で公開されている、事業活動が確認できるページのコピーなど

(6)

直近の決算報告書(写し)    ※セーフティネット1号を申請する場合は不要

(7)

本人以外の申請の場合、委任状と名刺等(市HPに様式あり、その他自由様式でも可)

※申請書類に記載する減少率等は、少数点第2位を切り捨てし、小数点第1位まで記載ください。

認定書の受け取りを郵送で行いたい場合は、返信用封筒をご持参ください。

​※書類の訂正が必要な場合、窓口にて、訂正印をお願いしております。申請の際は念のため申請者または代理人の認め印等をご持参ください。

各号の概要と申請書

大型倒産発生により影響を受けている中小企業者

認定の条件

法人の事業者の場合は、原則として本店登記の所在地、個人事業者の場合は事業者の所在地が上尾市にある中小企業者で次のいずれかに該当する方。

(1) 認定申請時点において、指定事業者に対し50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権または前渡金返還請求権を有していること。

(2) 認定申請時点において、指定事業者に対し50万円未満の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権または前渡金返還請求権しか有していないが、当該指定事業者との取引依存度が20%以上であること。

共通で必要な提出書類(2)の具体例

・指定事業者との取引を証明する書類(指定事業者との契約書 など)

・指定業者に対する債権額を証明する書類(売掛帳・売上元帳 など)

その他

指定事業者や申請できる期間など、詳しくはセーフティネット保証制度(1号:連鎖倒産防止) | 中小企業庁(外部サイト)をご確認ください。

 株式会社全東信との取引依存度については、会社全体の年間売上高に占める、全東信へ譲渡した売掛債権額または全東信を通じて早期決済を受けていた売上高の割合を記入してください。

経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者と直接取引を行っている中小企業者

第2号-(1)-ロ様式 [Wordファイル/34KB]

経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者と間接的な取引を行っている中小企業者

経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者の近隣に事業所を有している中小企業者

経済産業大臣の指定を受けた事業活動の制限を行っている事業者が金融機関の場合で,この金融機関と金融取引を行っている中小企業者

突発的災害(事故など)で影響を受ける中小企業者

突発的災害(自然災害など)で影響を受ける中小企業者

上尾市において現在の指定案件​は、ありません。

第4号様式-2 [Wordファイル/19KB]  第4号様式-2 [PDFファイル/82KB]

第4号様式-3 [Wordファイル/21KB]  第4号様式-3 [PDFファイル/85KB]

第4号様式-4 [Wordファイル/21KB]  第4号様式-4 [PDFファイル/85KB]

 

※第5号様式については、セーフティネット保証制度5号のページをご覧下さい。

金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者

金融機関の相当程度の経営合理化(支店の削減等)に伴って借り入れが減少している中小企業者

整理回収機構に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち、再生可能性があると判断される人

セーフティネット保証関連の特定中小企業者の認定申請に係る添付書類一覧表

委任状について

委任状は申請者が事業者本人ではない場合にのみ提出します。委任状は市所定のフォーマットがありますが、申請者任意の書式でも有効です。その際、代理人の氏名・住所(本人の居住地)、委任者・代理人の押印、セーフティネット申請について委任されていること、を確認して下さい。

※雇用関係にあるものが申請する場合不要です。委任状は代理で金融機関、税理士、家族等、雇用関係に無い第3者に委託する場合のみ必要となります。

委任状ダウンロード:上尾市委任状(セーフティネット保証・危機関連保証) [Wordファイル/17KB]

その他

・申請は、窓口または電子にて申請していただきます。

・申請受付後、認定まで3~5営業日程度お時間をいただきます。

・認定が下り次第、こちらから連絡を行い、窓口にて認定書をお渡しいたします。

 郵送で受け取りを希望される方は、返信用封筒を添付してください。

 

 


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