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児童手当の制度改正について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月25日更新 ページID:0371390

令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年12月支給(10月・11月分)から児童手当制度が改正となります。

  1. 令和6年12月支給からの制度改正内容について
  2. 申請が必要な人について
  3. 改正前の制度について

1. 令和6年12月支給からの制度改正内容について

〈制度改正前後での制度内容の比較〉​

  制度改正前
(令和6年10月支給分まで)
制度改正後
(令和6年12月支給分~)

支給対象

中学校卒業まで
(15歳到達後の最初の年度末まで)

高校生年代まで
(18歳到達後の最初の​年度末まで)

所得制限

あり
(所得制限額・所得上限額)

なし

手当月額

3歳未満

15,000円

15,000円

第3子以降
30,000円
(多子加算)

 

3歳~小学生修了まで

10,000円

 第3子以降
15,000円
(多子加算)

10,000円

中学生

10,000円

高校生年代

なし

多子加算のカウント対象
(大学生年代については、経済的負担があるか確認書※の提出が必要)

18歳到達後の最初の年度末まで

大学生年代まで
(22歳到達後の最初の
年度末まで)

支払月

年3回
(2月・6月・10月)

年6回
(2月・4月・6月・8月・10月・12月)

※確認書とは、「監護相当・生計費の負担についての確認書」のこと。

高校生年代まで支給期間を延長

​ 児童手当の支給対象となる子どもの年齢が、高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までとなります。​

所得制限の撤廃

 所得の額にかかわらず、児童手当が支給されます。
 なお引き続き、子どもの父母のうち、その子どもの生計を維持する程度の高い方(生計中心者)に児童手当が支給されます。​

高校生年代までの第3子以降は、多子加算として月額3万円支給

​ 多子加算は、0歳から大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)までの子どもをカウントの対象とし、高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの第3子以降の子どもは、月額3万円の支給となります。なお、大学生年代の子どもをカウントの対象とするためには、​監護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要になります。

※大学生に限らず、子どもと交流しており、生活費・食事を提供するなどしている場合は、別居・就業中の子どもであっても対象となります。

支給を年3回から年6回に変更

 児童手当の支給が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回となります。
 各前月までの2か月分を偶数月のそれぞれ10日に支給します。 制度改正後、初回の振込は令和6年12月10日(10月・11月分)を予定しています。
 なお、支払ごとに送付していた支払通知書は、​令和6年10月支給から廃止となります。

支給額の具体例について

令和6年12月支給(10月,11月分)にて、支給金額が正しいかご確認ください。金額が異なる場合は、児童手当で対象となっていない子どもがいる可能性がありますので、至急子ども支援課までお問い合わせください。

​​​例(1):25歳、21歳、16歳、13歳の子どもがいる世帯

監護相当・生計費の負担についての確認書の提出がない場合 監護相当・生計費の負担についての確認書の提出がある場合
25歳 支給対象外 25歳 支給対象外
21歳 支給対象外 21歳 第1子    支給対象外
16歳 第1子 月額10,000円 16歳  第2子 月額10,000円
13歳 第2子 月額10,000円 13歳           第3子 月額30,000円(多子加算対象)
      合計  月額20,000円        合計 月額40,000円
​​​例(2):3歳未満の子どもがいる場合
10歳、5歳、2歳の子どもがいる世帯 5歳、2歳の子どもがいる世帯
10歳 第1子 月額10,000円 5歳 第1子 月額10,000円
 5歳 第2子 月額10,000円 2歳 第2子 月額15,000円
 2歳          第3子 月額30,000円(第3子加算対象)    
      合計  月額50,000円       合計 月額25,000円

※児童手当は、3歳に到達する月まで月額15,000円となりますが、第3子にあたる場合は、月額30,000円となります。

2. 申請について

【 注意 】公務員は確認が必要です。

 申請者(父母のうち所得の高い人)が公務員である場合、勤務先から児童手当が支給されるか勤務先に確認をお願いします。公務員であっても勤務先から児童手当が支給されない独立行政法人などにお勤めの人は、上尾市へご申請ください。

​​ 申請が必要な人

 児童手当制度の改正に伴い、次の表に該当する人は申請が必要です。

申請が必要となる人 必要となる申請

中学生以下の子どもを養育しておらず、高校生年代の子どもを養育している人

児童手当 認定請求書 の提出が必要になります。< 記入例 >
​【 必要な添付書類 】
・本人確認書類 ※郵送の場合は、写しを提出ください。
・請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し
・請求者の健康保険証の写し(国民年金・年金未加入・任意継続の方は添付不要)
 ※記号・番号を黒塗りするなどして見えないようにしてください。

所得制限超過により児童手当の受給資格が消滅した人

児童手当を受給中で、算定児童として認定されていない高校生年代の児童を養育している人 支給対象児童として認定するために、
児童手当 額改定認定請求書・額改定届の提出が必要になります。< 記入例 >
【 必要な添付書類 】
・本人確認書類 ※郵送の場合は、写しを提出ください。

0歳から大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)までの子どもを3人以上養育している人のうち、経済的負担がある大学生年代の子どもがいる人
※大学生に限らず、就職している子どもも含む

多子加算のカウント対象とするために、監護相当・生計費の負担についての確認書 の提出が必要になります。< 記入例 >

国内に住民票を置かず、海外留学している児童を養育している上尾市に住民票をおいている人

児童が海外留学している場合は、児童手当の支給対象となる可能性があります。
担当までお問い合わせください。

申請が不要な人

次の⑴から⑶に該当する場合は、原則申請不要です。

(1)現在児童手当を受給中であり、制度改正後も支給額が変わらない人
 令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。

(2)現在特例給付を受給中である人
 令和6年10月分からは、申請不要で支給区分の変更を行ないます。令和6年10月以降に、認定通知書等をお送りします。

(3)現在児童手当を受給中であり、高校生年代の児童を算定児童として認定されている人
 令和6年10月分から原則申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。令和6年10月以降に額改定通知書をお送りします。
※支給金額が異なる場合は、児童手当の対象となっていない子どもがいる可能性があります。至急、子ども支援課までお問い合わせください。      

申請期限​

・令和7年3月31日(月曜日)

 ただし、12月支給に反映するためには令和6年10月31日(木曜日)までに申請する必要があります。
 ※令和7年4月以降に申請した場合は、申請があった翌月から支給となり、令和6年10月分に遡って支給を受けることができませんので、お早めにご申請ください。

申請方法

窓口

 上尾市役所5階の子ども支援課の窓口にて申請できます。

郵送

 次の宛先にご送付ください。
 〒362-8501 上尾市本町三丁目1番1号 子ども支援課 子ども医療手当担当

電子申請

 手続き名をクリックすると、電子申請サイトに移動できます。
児童手当 認定請求書 (高校生年代のみを養育している人、所得超過等で受給資格が消滅した人)
児童手当 額改定認定請求書 (受給中であるが、算定児童として認定されていない児童を養育している人)
監護相当・生計費の負担についての確認書 (0歳から大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)までの子どもを3人以上養育している人のうち、大学生年代の子どもがいる人)

関連ページ

児童手当(改正前の制度)


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