ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 福祉総務課 > 令和6年度物価高騰くらし支援給付金(令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯への給付金)について

令和6年度物価高騰くらし支援給付金(令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯への給付金)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月10日更新 ページID:0371175

お早めに申請をお願いします。

制度概要

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を踏まえ、特に負担感が大きい低所得世帯(令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯)に対し、1世帯あたり10万円を支給する「物価高騰くらし支援給付金」給付事業を実施します。​
また、低所得の子育て世帯へ、その世帯に扶養されている18歳以下の児童1人あたり5万円を子ども加算分として支給します。

なお、「令和5年度物価高騰支援給付金」及び「令和5年度物価高騰くらし支援給付金」との二重での受給はできません。また、令和5年度が住民税非課税、又は住民税均等割のみ課税だった世帯は対象外です。

給付額

1世帯あたり10万円
※1世帯1回限りです。

令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯​に対する給付

対象世帯

基準日(令和6年6月3日)において、上尾市の住民基本台帳に登録されており、令和6年度新たに住民税均等割のみが課税となった世帯。ただし、以下の要件すべてを満たしている必要があります。​

  • 世帯全員が、令和6年度の住民税所得割が非課税であること
  • 世帯全員が、住民税が課されているほかの親族などの扶養を受けていないこと
  • 世帯の中に、16歳以上の未申告者がいないこと
  • 「令和5年度物価高騰支援給付金」及び「令和5年度物価高騰くらし支援給付金」を受給していないこと
  • 令和5年度の住民税が非課税、又は均等割のみ課税世帯ではないこと

※住民税が課税されている方の扶養親族等(地方税法の規定による青色事業専従者および事業専従者を含む)のみからなる世帯は、給付対象外です。
健康保険に係る扶養等とは異なり、​令和6年度の住民税における取扱い(親族等が令和5年中の所得にかかる確定申告・年末調整等で扶養親族等として申告しているかどうか)で判定します。自分が扶養に入っているか​分からない場合は、親族(同居、別居問いません)の方にご確認ください。​なお、基準日までに扶養者と死別した場合は、住民税における取扱いに関わらず、扶養親族等とはなっていないものと判定します。
※世帯(住民票上の世帯)の中に、租税条約に基づき課税を免除された結果、均等割の額が0円となった方がいる場合、本給付金の対象となりません。

申請方法

(1) 支給要件確認書での申請

・世帯全員について、令和6年1月1日時点で上尾市に住民登録がある場合
​上記の世帯については、確認書を送付します。確認書の内容を確認の上、ご返送ください。
ただし、以下の場合は確認書は送付されません。申請書での申請が必要です。
・世帯の中に令和6年1月2日以降に上尾市へ転入された方がいる場合
・世帯の中に、誰からも扶養を受けていない16歳以上の住民税未申告者がいる場合

送付時期

令和6年7月中旬から順次送付いたします。

提出物

支給要件確認書​

返送期限

令和6年10月31日(木曜日)【当日消印有効】

(2) 申請書での申請

・令和6年1月2日から6月3日までに上尾市に転入されてきた方がいる世帯
・世帯の中に、誰からも扶養を受けていない16歳以上の住民税未申告者がいる場合​

上記の世帯については、支給要件確認書は送付されません。
申請書をダウンロードもしくは市役所2階 福祉総務課にて申請書を受け取り、必要な添付書類等とあわせて提出してください。​
※令和6年1月2日以降に上尾市に転入されてきた方で、住民税が未申告の場合は、申告が必要になります。申告の手続きについては、令和6年1月1日に住民登録のあった市区町村にお問い合わせください。申告をお済ませの上、申請書にて給付金を申請してください。

申請書様式

令和6年度物価高騰くらし支援給付金及び子ども加算分申請書(請求書)[Excel][PDF]

【記入例】 令和6年度物価高騰くらし支援給付金及び子ども加算分申請書(請求書)[Excel][PDF]

<委任状(世帯主が申請書を提出することができないときに使用)>

代理人が支給の申請をするときは、申請書とあわせて委任状を提出してください。その際、公的身分証明書の写し等の提出または提示等していただきます。

・委任状 [Word][PDF]

【記入例】委任状 [Word][PDF]

提出先

給付金申請受付窓口(市役所1階 101会議室)、または福祉総務課までご提出ください。​

郵送あて先​

〒362-8501
埼玉県上尾市本町三丁目1番1号 
上尾市福祉総務課(物価高騰くらし支援給付金担当) 行​

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)【当日消印有効】

低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)への給付金の子ども加算について

令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯に対する「物価高騰くらし支援給付金」を受給した世帯への加算として、その世帯に扶養されている18歳以下の児童1人あたり5万円を支給するものです。

給付額

​​18歳以下の児童1人あたり5万円

※児童1人につき1回限りです。​他自治体からの同様の給付金を受給している場合、上尾市では受給できません。

支給対象となる世帯

以下の1から4のすべてにあてはまる世帯

  1.  基準日(令和6年6月3日)時点で上尾市に住民登録がある世帯
  2.  令和6年度住民税均等割のみ課税世帯
  3.  「令和6年度物価高騰くらし支援給付金」を上尾市に申請した世帯
  4.  18歳以下の児童がいる世帯

支給対象となる児童

以下のア・イ・ウのいずれかを満たす児童

 ア 基準日(令和6年6月3日)時点で、給付対象者の世帯員である18歳以下の児童【平成18年4月2日生まれ以降の児童】

 イ 基準日時点で、別世帯であるが扶養している18歳以下の児童【平成18年4月2日生まれ以降の児童】

 ウ 基準日以降に生まれた新生児【令和6年6月4日以降に生まれた児童】

 ※イ、ウについては、変更申請書の提出が必要です。

令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯

・「物価高騰くらし支援給付金」の申請が必要です。【申請期限:令和6年10月31日(木曜日) 当日消印有効】

 対象世帯には令和6年度7月中旬から確認書を送付いたしますので、返送してください。

 令和6年1月2日以降に転入された場合など確認書が送付されない世帯は、申請書による申請が必要です。

・子ども加算分については、「物価高騰くらし支援給付金」と同時に申請していただくため、まとめて支給します。

「令和6年度物価高騰くらし支援給付金」を上尾市に申請した世帯で、別世帯であるが扶養している児童、および令和6年6月4日以降に生まれた児童のいる世帯

変更申請書の提出が必要です。

書類は福祉総務課窓口、HPからダウンロードをして申請してください。

「物価高騰くらし支援給付金」を申請した世帯(令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯)

令和6年度物価高騰くらし支援給付金(子ども加算分)変更申請書(請求書) [Excel][PDF]

記入例 [Excel][PDF]

 

配偶者やその他親族からの暴力(DV等)を理由に避難されている方

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に上尾市に避難している方で、上尾市に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、上尾市から給付金を受給できる可能性があります。
また、住民票上の世帯主がすでに給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(DV保護命令と収入要件)を満たせば、上尾市から給付金を受給することができます。

配偶者やその他親族からの暴力(DV等)を理由に避難されている方へのご案内

配偶者やその他親族からの暴力(DV等)を理由に避難されている方へのご案内 [PDF]
必要な提出書類
​以下の必要書類を揃え、給付金申請受付窓口(市役所1階 101会議室)または福祉総務課までご提出、もしくはご郵送ください。
(1) DV等避難者用令和6年度物価高騰くらし支援給付金及び子ども加算分申請書(請求書) (現在、様式準備中です)
【記入例】DV等避難者用令和6年度物価高騰くらし支援給付金及び子ども加算分申請書(請求書) (現在、様式準備中です)
(2) 令和6年度物価高騰くらし支援給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書 (現在、様式準備中です)
(3) DV等避難中であることを明らかにできる書類
(4) 申請・請求者本人確認書類の写し
(5) 受取口座を確認できる書類の写し
(6) 令和6年度住民税課税(非課税)証明書の写し ※令和6年1月1日時点で上尾市以外に住民登録がある場合のみ
※給付金を受給するには、令和6年10月31日(木曜日)までに手続きが必要となります。郵送の場合は、令和6年10月31日(木曜日)の当日消印有効です。

注意事項

世帯の中に16歳以上の未申告者(扶養されている者を除く)がいる場合は、課税状況が不明のため審査ができません。給付金の支給を希望する場合は、住民税の申告をお済ませの上、給付金コールセンターまでご連絡ください。申告の手続きについては、住民税担当課にお問い合わせください。
令和6年6月4日以降に上尾市に転入された方は、転入前の市区町村に、給付金に関する手続きの確認してください。
支給要件確認書や申請書を提出されても、要件確認の結果、対象にならない場合があります。
申請された世帯が要件に該当しない場合には、不支給決定の連絡を行います。
口座をお持ちでないなど、やむを得ない場合に限り、現金給付を行います。
本給付金は、差押禁止等および非課税の対象となります。

「物価高騰くらし支援給付金」を装った詐欺等にご注意ください!

本給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。
市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。 
少しでも不審な電話や郵便物だと思われた場合には、消費生活センターや最寄りの警察署にご連絡ください。

問い合わせ先

上尾市給付金コールセンター

電話番号:048-775-3548
受付時間:午前9時から午後5時まで (土曜日、日曜日、祝日を除く)​​

上尾市給付金申請受付窓口

〒362-8501 上尾市本町3-1-1
市役所1階 101会議室
受付時間:午前9時から午後5時まで (土曜日、日曜日、祝日を除く)​​


Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)