国外転出者向けマイナンバーカード(個人番号カード)等について
国外でもマイナンバーカードが使えるようになります
令和6(2024)年5月27日(月曜日)から、マイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方が国外に転出される際、国外転出日よりも前に市役所で手続きをすることで、海外でも引き続きマイナンバーカードおよびカード内の電子証明書が利用できるようになります。
また、平成27(2015)年10月5日以降に国外へ転出した方で、マイナンバーカードをお持ちでない方は新規の交付申請が可能となります。
すでにお持ちのマイナンバーカードの継続利用について
国外への転出手続きを行う際に、併せてマイナンバーカードの手続きを行うことにより、引き続き国外でも利用が出来ます。
詳しい手続き方法については、マイナンバーカード総合サイト(マイナンバーカードを国外で利用する)(外部サイト) でご確認ください。
※転出予定日が同日、過去の日付であれば新たなマイナンバーカードの申請手続きが必要となります。
国外転出後の国外転出者向けのマイナンバーカードの申請について
平成27(2015)年10月5日以降に引き続き国外在住していた日本国籍を有する方で、マイナンバーカードをお持ちでない方は新規の交付申請の手続きが行えます。
詳しい手続き方法については、マイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)(外部サイト)) でご確認ください。
国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他の手続
以下のお手続きについて、マイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの手続き)(外部サイト)よりご確認ください。
・氏名等の変更手続き
・暗証番号の変更および再設定手続き
・マイナンバーカードの失効・返納手続き
・マイナンバーカードの再交付手続き
・マイナンバーカードの更新手続き
。マイナンバーカードの紛失・盗難等による手続き等
マイナンバーカードの国外継続利用手続きができる方
・日本人である(戸籍の附票がある)こと
・有効なマイナンバーカードを持っていること
・国外転出届提出済みまたは、国外転出届と併せて手続を行うこと
・国外継続利用の手続日が転出予定日の前日までであること
(1)本人が手続きする場合
【必要なもの】
・本人のマイナンバーカード
・暗証番号(4桁の数字、6桁から16桁の数字とアルファベット大文字を組み合わせたもの)
※暗証番号が分からない場合や、ロックがかかってしまった場合は、暗証番号を再設定します。
(2)同一世帯員が手続きする場合
窓口にお越しの同一世帯員に、申請者の住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)※を入力していただきます。
【必要なもの】
・本人のマイナンバーカード
・暗証番号(4桁の数字、6桁から16桁の数字とアルファベット大文字を組み合わせたもの)
※暗証番号が分からない場合や、ロックがかかってしまった場合は、暗証番号を再設定します。その場合は即日の手続きが行えません。
・窓口に来る人の本人確認書類
次のうち1点 |
運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付)、 |
上記が無い場合 |
健康保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書を含む) ※上記以外にも「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載された本人確認書類をお持ちであれば、身分証となる可能性がございますので、事前にお電話にてお問い合わせください。 |
≪国外転出届と同時の時のみ≫
・国外でも電子証明書の利用を希望する場合、委任状に必要事項をすべて記入し、封筒に入れて封をして、同一世帯員がお持ちください。
参考:委任状(20号様式)
(3)任意代理人が手続きする場合
手続きは即日完了せず、申請者の自宅へ郵送が必要な照会書兼回答書での手続きとなりますので、国外転出日が近い場合は手続きが出来ない場合がございます。
任意代理人が手続きをすることを検討されている場合は、事前に本人から市民課へ連絡いただくことをおすすめします。
【必要なもの】
・本人のマイナンバーカード
・窓口に来る人の本人確認書類(「(2)」同一世帯員が手続きする場合」の表を参照)
・市から発送する照会書兼回答書(兼委任状)(事前に連絡をいただき、市から本人の住所地に郵送します。)
(4)法定代理人(18歳未満の親権者、成年後見人)が手続きする場合
【必要なもの】
・本人のマイナンバーカード
・法定代理人の本人確認書類(「(2)」同一世帯員が手続きする場合」の表を参照)
・暗証番号(4桁の数字、6桁から16桁の数字とアルファベット大文字を組み合わせたもの)
※暗証番号が分からない場合や、ロックがかかってしまった場合は、暗証番号を再設定する必要がありますので、暗証番号を再設定するための照会書兼回答書(兼委任状)を市から本人の住所地に郵送します。
・(本人が18歳未満の場合)戸籍謄本等の親子関係が分かる資料(本籍地が上尾市にあるか、住民票上同世帯の場合は不要)。
・(本人が成年被後見人の場合)成年被後見人登記事項証明書(3か月以内に発行されたもの)
≪国外転出届と同時の時のみ≫
・国外でも電子証明書の利用を希望する場合で本人が15歳以上18歳未満または成年被後見人の場合、委任状に必要事項をすべて記入し、封筒に入れて封をして、同一世帯員がお持ちください。
本人が窓口へ来る | 本人が窓口へ来られない | |||
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本人の 年齢等 |
18歳以上 | (1)本人が手続 | (2)同一世帯員が手続 | (3)任意代理人が手続 |
18歳未満 15歳以上 |
(1)本人が手続 |
(2)同一世帯員が手続 (4)法定代理人が手続 |
(3)任意代理人が手続 | |
15歳未満または 成年被後見人 |
(4)法定代理人が手続 ※本人だけでの手続は不可のため、法定代理人の同行が必要
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(4)法定代理人が手続 | ||
受付場所 | 上尾市役所本庁舎1階 市民課 |