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職員の懲戒処分について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月29日更新 ページID:0369901

職員の懲戒処分 (令和6年5月28日処分)

 下記のとおり懲戒処分を行ったので、上尾市職員の懲戒処分等に関する公表基準 [PDFファイル/81KB] に基づき、公表します。

   (参考) 上尾市職員に係る懲戒処分の基準 [PDFファイル/220KB]              

処分1

1 所属名    子ども未来部青少年課

2 職 位    主査

3 年 齢    48歳

4 性 別    男性

5 処分年月日  令和6年5月28日

6 処分内容   停職5月 令和6年6月1日から令和6年10月31日まで

7 事件の概要

 令和3年3月に当該職員は、当時所属していた行政経営部資産税課の課税事務において、自身が納税管理人となっている土地(所有者:当該職員の兄)の固定資産税・都市計画税の評価額及び税額を引下げるよう、電磁的記録である「総合行政システム(固定資産税)」の土地課税台帳の数値を変更したもの。別の職員が確認作業中に気付き、本来の数値に戻したことにより、実際に被害は生じなかったが、市は令和3年6月17日付けで上尾警察に事件の告発を行い、令和6年4月12日付けで起訴猶予による不起訴処分とされた。

 


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