上尾市太陽光発電施設設置に関するガイドライン
「上尾市太陽光発電施設の設置に関するガイドライン」について
上尾市では、市内における太陽光発電施設の設置に関し、安全や周辺環境等に配慮するとともに、太陽光発電施設の導入が円滑になされるため、市及び近隣住民等に対して事業計画内容を事前に明らかにするよう、ガイドラインを定めております。
本ガイドラインは、令和6年4月1日から施行し、同年7月1日以後に着工する太陽光発電施設から適用します。
ガイドラインの対象となる施設
定格出力50キロワット以上の地上設置型の太陽光発電施設
(同一の設置者が複数の発電施設を近接して設置するなど、実質的に一つの場所の設置と認められる場合は、一つの発電施設とみなします。)
※屋根設置型や工場・事業所の敷地内に併設されるものは、対象から除きます。
ガイドラインの内容
届出に関する事項
太陽光発電施設の設置者は、大規模発電施設の工事に着手する日の50日前までに、上尾市太陽光発電施設計画届出書(様式第1号)に環境省の環境配慮ガイドラインのチェックシート等のほか次の資料を添付し、市長に提出するものとする。(農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項又は第5条第1項の許可及び同法第4条第1項第8号又は第5条第1項第7号の規定による届出により、市と事前に相談、協議を行い、必要な手続等を行っている場合を除きます。)
上尾市太陽光発電施設等計画届出書 [Wordファイル/25KB]
(1)法人の登記簿謄本(事業者が法人の場合に限るものとし、副本への添付は不要)
(2)事業区域位置図・案内図(縮尺1/50,000程度)
(3)事業実施工程表
(4)土地利用計画図(縮尺1/1,000以上)
(5)各種施設構造図
(6)排水計画図(汚水・雑排水・雨水)
(7)土地全部事項証明書(土地登記簿謄本)
(8)公図の写し(公図の写しには、地番、所有者等を記入すること)
(9)その他市長が必要と認めるもの
また、届出対象発電施設の内容を変更し、又は事業を譲渡・承継・廃止しようとするときは、変更又は廃止する日の30日前までに、上尾市太陽光発電施設計画変更・廃止届出書(様式第2号)を市長に提出するものとする。(想定発電力の縮小、法人の代表者の氏名を除きます。)
上尾市太陽光発電施設計画変更・廃止・中止届出書 [Wordファイル/25KB]
遵守すべき事項
太陽光発電施設の設置者は、発電施設を設置する際は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1)近隣住民等との協調を保つこと。
(2)施設に起因して発生した苦情等に対しては、迅速かつ誠実な対応をとること。
(3)地域の実情に応じて、電力の市内消費や災害時の電源使用などを検討すること。
(4)太陽光発電施設の構造は、各種技術基準に適合すること。
(5)パワーコンディショナー等からの騒音・振動等やパネルの反射光により周辺の生活環境に支障を生じさせないよう、敷地境界からの後退や植栽等の遮蔽物の設置等必要な措置を講じること。
(6)工事作業は日曜日・祝日・夜間を除くこと。また、工事車両の搬入・搬出経路については、通勤及び通学に配慮すること。
(7)不要な電波発射により、防災行政無線や消防・救急デジタル無線等の人命に関わる無線設備に障害を与えないよう、不要発射が少ないと見込まれる装置を選定するなど、無線通信への影響低減又は原因除去を行うこと。
(8)雨水等による土砂・汚泥の流出や水害等の災害防止対策を講じること。また、災害発生時などには、施設外への影響を最小限にとどめるよう適切に対応すること。
(9)災害発生時等の緊急連絡に対応するため、設置者の名称及び連絡先を記した看板を設置すること。また、災害発生時等に、速やかな対応がとれるように緊急連絡体制を整備すること。
(10)既存の地形や樹木等を残しながら、周囲の良好な景観に支障を与えないよう、周辺環境や景観との調和に配慮すること。
(11)事業区域内の除草等環境整備に努めるとともに、除草剤、殺虫剤その他の薬剤を使用する場合は、周辺環境に影響が及ぶことがないよう十分配慮すること。
(12)埋蔵文化財は事前に確認のうえ、その取扱いについては、市教育委員会に協力すること。
(13)施設計画の段階から事業終了後の将来計画を十分に検討するとともに、廃止に要する経費等を計画的に調達・手配すること。
(14)施設を廃止した場合は、速やかに設置者の責任により法令、ガイドライン等に基づいて適正に撤去等適正に処理すること。なお、撤去にあたっては廃止後の土地利用に応じた処理をし、周辺の生活環境等に影響を及ぼさないように十分配慮すること。
(15)事業を承継する場合は、把握している若しくは予想されうる管理運営及び廃止等の条件について、責任をもって引き継ぐこと。
「設置するのに適当でないエリア」について
計画地の全部又は一部が別表1「設置するのに適当でないエリア」に掲げる区域に該当する場合は、別表1に掲げる法規制に該当するか否かにかかわらず、当該計画が周辺の生活環境等に与える影響を十分に考慮し、計画の中止を含め抜本的な見直しを検討するものとする。
別表1 設置するのに適当ではないエリア
No |
法令等名称 |
エリア(区域の名称等) |
担当窓口 |
1 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |
不法投棄、最終処分等により廃棄物が 残置されている場所(廃棄物が地下にある土地の指定について) |
県環境部 資源循環推進課 |
2 |
都市緑地法 |
特別緑地保全地区(地域地区(用途地域等))※原市ふるさとの緑の景観地の一部 |
市都市整備部 みどり公園課 |
3 |
第2次上尾市緑の基本計画 |
||
4 |
ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例 |
県中央環境管理事務所 |
|
5 |
首都圏近郊緑地保全法 |
荒川近郊緑地保全区域 |
市都市整備部 みどり公園課 |
6 |
森林法 |
上尾市森林整備計画対象森林(上尾市森林整備計画書) |
|
保安林(保安林制度) |
県農林部 森づくり課 |
||
7 |
上尾市自然環境保全と緑化推進に関する条例 |
保存樹林、保存樹木 |
市都市整備部 みどり公園課 |
8 |
農地法 |
農用地区域内の農地、甲種農地、第1種農地(営農型発電設備の下部の農地等を除く) |
市農業委員会事務局 |
9 |
農業振興地域の整備に関する法律 |
農用地区域内の農地 |
市環境経済部 農政課 |
10 |
河川法 |
河川区域、河川保全区域、河川予定地 |
【一級河川荒川】 |
12 |
砂防法、埼玉県砂防指定地管理条例 |
砂防指定地(砂防指定地一覧) |
県土整備部 河川砂防課 |
13 |
地すべり等防止法 |
地すべり防止区域(地すべり防止区域一覧) |
|
14 |
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 |
急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地崩壊危険区域一覧) |
|
15 |
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 |
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域(土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定について) |
|
16 |
水防法 |
洪水浸水想定区域のうち家屋倒壊等氾濫想定区域(氾濫流)及び家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸浸食)(上尾市防災ガイドブックおよび上尾市水害ハザードマップ) |
市総務部 危機管理防災課 |
17 |
文化財保護法 |
重要文化財、登録有形文化財、埋蔵文化財包蔵地(埋蔵文化財包蔵地の確認について)、名勝又は天然記念物 |
市教育総務部 生涯学習課 |
18 |
埼玉県文化財保護 条例 |
県指定有形文化財、県指定有形民俗文化財、県指定史跡名勝天然記念物の指定地、 県指定旧跡の指定地(埼玉県内の国・県指定等文化財) |
県教育局 文化資源課 |
19 |
上尾市文化財保護条例 |
市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財、市指定史跡名勝天然記念物(上尾の指定・登録文化財一覧) |
市教育総務部 生涯学習課 |
20 |
埼玉県土砂の排出、たい積等の規制に関する条例 |
土砂搬入禁止区域(土砂搬入禁止区域について) |
県環境部 産業廃棄物指導課 |