ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

不法投棄の対応

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月21日更新 ページID:0369439

不法投棄は犯罪です

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)において、ごみを不法投棄することは禁止されています。

不法投棄を行った者は、「5年以下の懲役、若しくは1千万円以下(法人の場合等は3億円以下)の罰金、又はその両方」が科せられます。

不法投棄をしている人を見つけた場合は、速やかに警察に通報してください。

私有地への不法投棄

私有地にごみを不法投棄された場合、市がごみを回収することはできません。

不法投棄を行った者が特定できない場合、土地の所有者(管理者)が自らの責任で撤去しなければなりません。

ごみは一旦捨てられた場所や管理の行き届いていない場所に繰り返し捨てられる傾向があります。

土地の所有者(管理者)は、柵やフェンスを設け他人が簡単に侵入できないよう対策するとともに、定期的に除草作業するなど不法投棄されにくい環境を整えてください。

公有地に不法投棄された場合

次の担当課、又は上尾警察署にご連絡ください。

ごみ集積所用地に不法投棄された場合

 西貝塚環境センター 電話:048-781-9141

その他の公有地に不法投棄された場合

 道路、河川区域内  建設管理課 電話:048-775-8597

 公園内  みどり公園課 電話:048-775-8129

 その他  生活環境課 電話:048-775-6940