障害者手帳制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月10日更新 ページID:0368819
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体に一定の障がいがあると認められた方に交付される手帳です。原則的に期限はありませんが、障がいの状態が軽減する見込みがある場合には、一定の期間を置いた後に再判定を行うことがあります。障害の状況に応じ、さまざまな福祉サービスを利用することができます。
障害の種類・等級
視覚 | 1~6級 |
聴覚 | 2~4級、6級 |
平衡機能 | 3、5級 |
音声・言語・そしゃく機能 | 3、4級 |
肢体 | 1~6級 |
心臓機能 | 1、3、4級 |
腎臓機能 | 1、3、4級 |
呼吸器機能 | 1、3、4級 |
ぼうこう・直腸機能 | 1、3、4級 |
小腸機能 | 1、3、4級 |
免疫機能 | 1~4級 |
肝臓機能 | 1~4級 |
申請手続き
療育手帳
療育手帳は、知的障がいがあると判定された方に交付される手帳です。18歳未満は児童相談所で、18歳以上は埼玉県総合リハビリテーションセンターで判定します。児童の場合は状況に応じ、数年ごとに再判定を行います。障害の状況に応じ、さまざまな福祉サービスを利用することができます。
障害の程度
Ⓐ | 最重度 | 知的水準おおむね20以下 |
A | 重度 | 知的水準おおむね35以下 |
B | 中程度 | 知的水準おおむね36以上50以下 |
C | 軽度 | 知的水準おおむね51以上70以下 |
申請手続き
精神障害者保健福祉手帳
統合失調症、気分障害などの精神疾患、てんかん、依存症、認知症、高次脳機能障害等の精神障害、発達障害等により、長期にわたり日常生活または社会生活への制約があり、一定程度の精神障がいの状態にあると認められた場合に交付されます。障害の状況に応じ、さまざまな福祉サービスを利用することができます。
障害の程度
1級 | 日常生活の用事を行うことが困難である程度のもの |
2級 | 日常生活がいちじるしい制限を受けるか、または日常生活にいちじるしい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの |
申請手続き
障害者手帳アプリ
ミライロID
スマートフォン上に障害者手帳の情報を登録し、画面を提示することで、さまざまな障害者向けサービスを利用することができるようになるアプリです。