令和6年度個人市民税・県民税における定額減税について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新 ページID:0364669
令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人市民税・県民税において定額減税を実施することが決定されました。
個人住民税の定額減税リーフレット [PDFファイル/198KB]
なお、国税である所得税の定額減税については、こちら(国税庁 定額減税特設サイト(外部リンク))を参照ください。
定額減税の対象者
令和6年度の個人市民税・県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の方が対象となります。
定額減税額の算出方法
納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度分の個人市民税・県民税1万円が減税されます。なお、減税はすべての税額控除(寄附金税額控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。
※ 控除対象配偶者および扶養親族の人数の算定において、国外居住者は対象から除きます。
※ 減税額は所得割額が限度額となります。
<定額減税額の計算例(控除対象配偶者及び扶養親族2人の場合)>
1万円 × (本人(1人)+同一控除対象配偶者(1人)+扶養親族(2人)) = 4万円
※ 控除対象配偶者および扶養親族の人数の算定において、国外居住者は対象から除きます。
※ 減税額は所得割額が限度額となります。
<定額減税額の計算例(控除対象配偶者及び扶養親族2人の場合)>
1万円 × (本人(1人)+同一控除対象配偶者(1人)+扶養親族(2人)) = 4万円
定額減税の実施方法
定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じてそれぞれ次のとおり減税を実施します。
※ 年度途中に徴収方法が変更となる場合(退職等による特別徴収から普通徴収への変更等)、変更後の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。
※ 年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。
※ 年度途中に徴収方法が変更となる場合(退職等による特別徴収から普通徴収への変更等)、変更後の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。
※ 年度途中に新たに課税される場合や税額変更が生じる場合の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。
特別徴収(給与天引き)の方
定額減税後の税額は、徴収の開始月である令和6年6月分は徴収せず、7月分から翌年5月分までの11カ月に分割して給与天引きします。
普通徴収(納付書や口座振替等)の方
第1期分の納付額から減税し、その差額を納付していただきます。
第1期分で減税しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次減税します。
第1期分で減税しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次減税します。
年金特別徴収(年金天引き)の方
令和6年10月分の年金天引き分から減税し、差額を年金から天引きします。
10月分で減税しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次減税します。
10月分で減税しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次減税します。
その他注意事項
・令和6年度個人市民税・県民税において、「ふるさと納税の上限額」及び「年金特別徴収の翌年度仮徴収税額」の算定における所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響は生じません。
・同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以上である納税義務者の配偶者は令和6年度の定額減税における扶養親族等の算定の対象になりませんが、令和7年度の個人市民税・県民税において、当該配偶者を有する場合には、1万円が減税されます。
・同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以上である納税義務者の配偶者は令和6年度の定額減税における扶養親族等の算定の対象になりませんが、令和7年度の個人市民税・県民税において、当該配偶者を有する場合には、1万円が減税されます。
定額減税や給付金を装った詐欺等にご注意ください!
定額減税や給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください。
市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
少しでも不審な電話や郵便物だと思われた場合には、消費生活センターや最寄りの警察署にご連絡ください。