ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 都市計画課 > 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出について

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月22日更新 ページID:0364253

目次
◆1 公有地の拡大の推進に関する法律とは
◆2 届出・申出等について
◆3 土地の譲渡制限期間(公拡法第8条)
◆4 届出・申出先、問い合わせ先
◆5 よくある質問

1 公有地の拡大の推進に関する法律​とは

公有地の拡大の推進に関する法律(以下、公拡法といいます)は、住みよいまちづくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的とした法律です。
公拡法で規定する土地の「先買い制度」には、次の2種類があり、土地の取得を必要とする地方公共団体等に土地の買い取り協議の機会を付与する制度です。

  • 有償譲渡する相手が決まっており、市長に届け出ること(届出制度 公拡法第4条)
  • 地方公共団体に買い取ってもらいたいときに、市長に申し出ること(申出制度 公拡法第5条​)

届出・申出のあった土地に対して、買取を希望する地方公共団体等があった場合には、地方公共団体等は土地所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買い取るというものです。

公拡法の流れ

 

 

2 届出・申出等について

届出(公拡法第4条)

下記のいずれかに該当する土地の所有者が土地を有償で譲渡(売買、交換、代物弁済、譲渡担保またはこれらの予約契約等)しようとする場合、あらかじめ上尾市長に届け出る必要があります。

≪届出要件≫

1. 面積が200平方メートル以上で、その一部または全部が次の項目に該当する土地

(1)都市計画施設の区域内の土地

(2)道路法により道路の区域として決定された区域

(3)河川法により河川予定地として決定された土地

(4)都市公園法により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地

(5)生産緑地地区の区域内に所在する土地

  • 生産緑地法第14条に規定する生産緑地地区内における行為の制限の解除が行われていることが条件となります。届出の際には、行為制限の解除通知の写しを添付してください。なお、行為制限解除の手続きの詳細については、みどり公園課へお問い合わせください。

2. 上記の土地以外の市街化区域内にあっては、5,000平方メートル以上の土地

届出様式(公拡法4条)

届出様式
PDF形式 Word形式 記入例

土地有償譲渡届出書 [Wordファイル/15KB]

土地有償譲渡届出書 [Wordファイル/15KB]

記入例 [PDFファイル/325KB]

申出(公拡法第5条)

上記の届出要件1、2に該当する土地のほか、上尾市内の200平方メートル以上の土地について、地方公共団体等に買い取りを希望するときは、上尾市長にその旨を申し出ることができます。

申出様式(公拡法第5条)

申出様式
PDF Word 記入例

土地買取申出書 [Wordファイル/15KB]

土地買取希望申出書 [PDFファイル/101KB]

記入例 [PDFファイル/315KB]

提出書類、添付書類

次の書類(添付書類も含む)を各2部作成し、契約締結の3週間前までに提出してください。

提出書類
書類名 備考
届出書または申出書  
位置図 20,000分の1程度の広域がわかる地図のコピー等
案内図 住宅地図のコピー等
公図の写し 500分の1程度のもの
登記簿謄本等の所有権を確認できる書類の写し 最新のもの

その他添付書類

委任状 土地所有者以外の者が書類の提出や通知書の受領等を行う場合
生産緑地地区の行為制限の解除通知の写し

生産緑地地区内の土地の場合

  • 公拡法に関する施行規則の一部を改正する省令の施行に伴い、令和3年1月1 日より届出(申出)書について、譲り渡そうとする者、および申出をする者の押印は不要です。 また、委任状についても、同様に押印は不要です。

3 土地の譲渡制限期間(公拡法第8条)  

届出・申出した土地については、次に掲げる日、または通知があるまで譲渡(売買契約等)することができません。

  • 買い取り協議を行う旨の通知があった場合には、通知があった日から起算して3週間が経過 する日(その期間内に協議が成立しないことが明らかになったときは、その時)まで
  • 「買取り協議団体はありません」旨の通知があるまで(届出・申出を受理した日から最長で3週間)

4 届出・申出先、問い合わせ先

〒362-8501
埼玉県上尾市本町三丁目1番1号 本庁舎6階
都市整備部 都市計画課
Tel:048-775-7629

  • 公拡法に基づく届出(申出)等は、郵送での対応も受け付けております。詳細については、下記のページをご確認ください。なお、メールでの届出(申出)等はお受けしておりません。
    都市計画に関する届出等の郵送対応について

5 よくある質問         

公拡法の届出・申出に関して、多くいただく質問を下記にまとめましたので、ご確認ください。
公拡法Q&A [PDFファイル/835KB]


Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)