公共工事設計労務単価等の改定に伴う請負代金額等の変更について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月22日更新 ページID:0363378
令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価(労務単価)が、令和5年度の労務単価に比し上昇したことを受け、国土交通省及び埼玉県が講じた労務単価の運用に係る特例措置等に準じ、本市においても特例措置を定めました。
協議を請求する際は、変更協議請求書及び誓約書を各発注課に提出してください。
詳しくは、別添「お知らせ」をご覧ください。
なお、本件により変更契約を締結した場合は、請負代金額等の増額分を労働者の賃金等へ適切に反映させているかを調査・確認することがあります。
協議を請求する際は、変更協議請求書及び誓約書を各発注課に提出してください。
詳しくは、別添「お知らせ」をご覧ください。
なお、本件により変更契約を締結した場合は、請負代金額等の増額分を労働者の賃金等へ適切に反映させているかを調査・確認することがあります。