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訪問介護事業所(ヘルパー)等の車両の駐車許可について(制度周知)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月1日更新 ページID:0363215

訪問介護事業所(ヘルパー)等の車両の駐車許可について(制度周知)

訪問介護等のサービス提供に使用する車両が、訪問先に駐車場がないために駐車禁止場所に駐車せざるを得ない場合、状況に応じて警察署長の駐車許可を受けることが可能となっておりますことから、駐車している車両がある場合もございます。円滑な介護サービスの提供のために、ご理解いただきたく存じます。

駐車許可制度及び申請手続きについて(外部リンク:警視庁ホームページ)