低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月31日更新 ページID:0362076
低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成について
令和6年4月1日以降に妊娠判定のための初回産科受診の一部を助成します。
対象者
対象者は、次のいずれかの項目に該当する方です。
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申請日の属する年度(4月から6月までに申請する場合にあっては、前年度)の市町村民税が非課税である世帯に属すること。
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生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属すること。
※ 助成要件確認のため当市が保有する住民基本台帳の公簿による確認、世帯の課税状況等の確認や他自治体および医療機関に照会することに同意いただきます。
対象となる受診項目
- 令和6年4月1日以降に受診したもの。
- 妊娠判定のための、問診・診察、尿検査及び超音波検査等。
助成内容
受診項目に係る費用の自己負担相当額とし、1回の妊娠に係る判定につき、1万円を限度とし、1回限り助成します。
申請に必要な書類
- 上尾市低所得妊婦初回産科受診料助成金交付申請書 [Wordファイル/22KB]
- 上尾市低所得妊婦初回産科受診料助成金交付請求書 [Wordファイル/20KB]
- 初回産科受診料に係る領収書・診療明細書等の写し(必ず領収書の原本を持参してください)
- 助成金の振込を希望する銀行等口座の通帳の口座番号がわかる部分のコピー
- 住民登録が、1月1日時点で上尾市以外にある場合は、世帯全員の住民税非課税証明書
- 印鑑(訂正があった場合に使います)
申請期限
初回産科受診日から1年以内。
受診後は、速やかに申請してください。