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戸籍に関する手続きが便利になります

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月15日更新 ページID:0361842

戸籍法の改正により、令和6年3月1日から戸籍に関する手続きが便利になります。

 

戸籍法の改正でできるようになること

戸籍法の改正により、令和6年3月1日から戸籍に関する手続きが便利になります。

最寄りの区市町村の戸籍窓口で戸籍証明書を請求できます。(戸籍証明書の広域交付)

本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先など最寄りの市区町村の戸籍窓口において、自身の直系親族の戸籍証明書など(戸籍全部事項証明書・除籍全部事項証明書など)を請求することができます(新戸籍法第120条の2)。

詳しくは下記のページをご確認ください。

戸籍謄本などの広域交付について - 上尾市Webサイト(ageo.lg.jp)

 

戸籍届出時に戸籍証明書の添付が不要になります。

本籍地ではない市区町村(住所地、新婚旅行先など)の窓口に婚姻届を提出する場合などでも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、令和6年3月1日から戸籍届出時の戸籍証明書の添付が原則不要となります。

戸籍に関する届け出 - 上尾市Webサイト (ageo.lg.jp)

 

「戸籍電子証明書」が請求できます。

オンライン上で行政手続きをする際に利用可能な戸籍の証明書として、新たに「戸籍電子証明書」が請求できます(新戸籍法第120条の3)。活用方法については関係府庁において現在検討中です。

申請先の行政機関において戸籍電子証明書による確認ができる時期等は今後このページでご案内します。

 

「届書等情報内容証明書」の交付および閲覧ができます。

この証明書は従来の「届書記載事項証明書」と同様に、本人または特別な利害関係人のみ請求できます。事前に市民課戸籍担当へお問い合わせください。

交付できる窓口は本籍地および届書の受理地の市区町村となります。

 

関連リンク

法務省ホームページ「戸籍法の一部を改正する法律について」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)