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住民税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年2月6日更新 ページID:0360952

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)

 住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等を行い、平成21年1月から令和7年12月末までに入居した方で、前年の所得税において控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合は、一定の方法により算出した金額が所得割から控除されます。

 
対象者

次の(ア)と(イ)の条件をともに満たす方

(ア)平成21年1月から令和7年12月末までに入居した方

(イ)所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の対象となる方

計算方法

次の(A)と(B)のいずれか小さい額を控除します。

(A​)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額

(B)下表で計算した金額 【注1】

控除期間 10年 もしくは 13年 【注2】

 

【注1】(B)の金額は入居した年月によって下表のとおりとなります。

 
  (1) (2) (3)
入居した年月  平成21年1月から平成26年3月

平成26年4月から令和3年12月  ※1

令和4年1月から令和7年12月  ※2 ※3

(イ)の控除額

所得税の課税総所得金額等×5%

(最高97,500円)

所得税の課税総所得金額等×7%

(最高136,500円)

所得税の課税総所得金額等×5%

(最高97,500円)

【※1】消費税5%以下で契約した場合は、(1)の控除限度額となります。

【※2】令和4年中に入居した方のうち、消費税10%かつ一定期間内(新築の場合は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅、中古住宅の取得、増改築等の場合は令和2年12月から令和3年11月末まで)に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の控除限度額となります。

【※3】令和6年1月1日以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。

 

【注2】控除期間は入居した年月などによって下表のとおりとなります。

入居した年月

平成21年1月から令和元年9月

 令和元年10月から令和2年12月

 令和3年1月から令和3年12月

控除期間

10年

消費税10%で契約

13年

左記以外

10年

消費税10%で契約かつ

(※4)を満たす

13年

左記以外

10年

【※4】新築住宅の場合は令和2年10月から令和3年9月末までに契約。分譲住宅・中古住宅、増改築等の場合は令和2年12月から令和3年11月末までに契約。

 

入居した年月

  令和4年1月から令和5年12月

  令和6年1月から令和7年12月

住宅の種類

・一定の省エネ基準を満たす新築住宅等

・その他新築住宅

既存住宅

一定の省エネ基準を満たす新築住宅等

・その他新築住宅

・既存住宅

控除期間

13年

10年

13年

10年

 

手続きの方法など

 市へ提出される給与支払報告書(勤務先から)や確定申告書(税務署から)の記載内容を確認し、個人住民税における住宅ローン控除額を算出し、住民税に適用(減額)します。
 控除額の決定には、次の2項目の情報が必要となります。源泉徴収票または確定申告書に明記されていることを十分確認してください。記入漏れがあると、住民税に住宅ローン控除が適用されない場合があります。

項目 説明
住宅借入金等特別控除(可能)額 住民税から差し引く住宅ローン控除額の計算に必要となります
居住開始年月日・適用区分 住民税の住宅ローン控除の対象となるかどうかの判断に用います

 所得税について・・・国税庁(住宅を新築または新築住宅を取得した場合)ホームページを参照してください。

【確認用】源泉徴収票 [PDFファイル/327KB]

【確認用】確定申告書 [PDFファイル/537KB]


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