戸籍謄本などの広域交付について
令和6年3月1日から戸籍謄本などの広域交付が始まりました。
※きょうだいや代理人による申請、職務上請求はできません。
※平日および本庁舎のみの取扱いです。
非本籍地の戸籍謄本などの広域交付
戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書などの広域交付が令和6年3月1日から始まりました。
非本籍地(申請する市区町村以外)の戸籍謄本などが、最寄りの市区町村の窓口にも申請できるようになりました。申請できる人や証明の種類、申請方法などは次のとおりです。
・申請方法
※申請する戸籍謄本などの本籍地が上尾市のみの場合は、証明書発行センターや支所・出張所で申請できます。
戸籍謄本(全部事項証明)・抄本(個人事項証明) - 上尾市Webサイト (ageo.lg.jp)
申請できる人(証明をとることができる方)
本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)の記載のある戸籍謄本などを申請できます。
申請できる人 | 申請できない人 | |
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・本人 ・配偶者 ・直系尊属 (父母、祖父母など) ・直系卑属 (子、孫など)
※きょうだいは申請できません ※郵送申請はできません。 |
・代理人 (本人などの委任状による申請もできません) ・きょうだい (相続人となった場合でも申請できません)
※広域交付の申請ができない人は、従来どおり本籍地へ申請をしてください。
|
申請できる証明書の種類
証明の種類 | 手数料 |
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戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 1通 450円 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本) | 1通 750円 |
改製原戸籍謄本 | 1通 750円 |
<注意事項>
※一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は申請できません。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍(除籍)謄本は申請できません。
※戸籍の附票、独身証明書、身分証明書、行政証明書である焼失証明書(廃棄済証明書)は広域交付の対象外です。
※国民年金、厚生年金等の公的年金手続きや、(特別)児童扶養手当の手続きに使用する戸籍謄本は、条例により無料で申請できる場合があります。
その際は必ず申請用紙に使い道をご記入ください。
※無料で申請した戸籍はそれ以外の用途には使用できませんので、ご注意ください。
受付窓口・日時
窓口 | 本庁舎1階 (戸籍担当) |
受付日時 | 月曜日から金曜日 8時30分から17時 (閉庁日、年末年始を除く) |
注意点 |
・土曜開庁日および支所・出張所は広域交付の取扱いはありません。 ・申請する戸籍謄本などの本籍地が「上尾市のみ」の場合は、証明書発行センターや支所・出張所に申請してください。 |
本人確認書類(顔写真付き身分証明書)
運転免許証 |
運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの) |
パスポート |
住民基本台帳カード(顔写真付き) |
マイナンバーカード(個人番号カード) |
在留カード |
特別永住者証明書 |
その他官公署が発行した、 顔写真付きの免許証・許可証・資格証または身分証明書など |
※本人確認書類は有効期限内のものに限ります。
※広域交付では通常の戸籍謄本などの申請より厳格な本人確認が義務付けられています。
上記の顔写真付き身分証明書をお持ちでない場合は本籍地へ直接ご申請ください。
申請方法
申請内容によって、申請の方法は次のふたつにわかれます。
種 類 | 方 法 | |
---|---|---|
現在戸籍(注1)のみの申請 |
即日交付 | 申請者本人が顔写真付き身分証明書をお持ちの上、本庁舎1階(戸籍担当)へお越しください。 |
除籍等(現在戸籍以外)を含む申請(注2・注3) | 原則事前予約 |
・事前予約の方法は「広域交付(除籍謄本・改製原戸籍)の事前予約から受取まで」をご確認ください。 |
(注1)現在その戸籍に在籍している人がいる戸籍
(注2)除籍等(現在戸籍以外)を含む申請については原則として予約をお取りいただく必要がありますが、例外として、必要な除籍等に記載されている本籍・筆頭者や戸籍の種類(除籍・改製原戸籍の別)があらかじめわかっていて、さかのぼって確認する必要がない場合は、即日で交付できることがあります。
【次の場合は、即日交付できます。】
(例)
・過去にすでに一度、出生から死亡までの戸籍を取っていて、その戸籍のコピーを今も持っており、それと同じものの原本をあらためて請求したい。(戸籍のコピーをお持ちください。)
・現在戸籍は取得済みで、その1つ前の改製原戸籍のみを請求する。(取得済みの現在戸籍をお持ちください。)
【次の場合は、予約をお取りください。(即日交付できません。)】
(例)
・出生から死亡までの戸籍を請求する。(複数の戸籍をさかのぼって確認する必要があるため)
・親の出生時の除籍等が必要だが、その除籍等に記載されている本籍・筆頭者(当時の本籍・筆頭者)がわからず、現在の本籍・筆頭者しか分からない。(請求する戸籍は1つだが、当時の本籍・筆頭者をさかのぼって確認する必要があるため)
上記は一例ですので、除籍等(現在戸籍以外)が必要な場合は、事前にお問い合わせください。
(注3)家系図を作成する場合、さかのぼりたい対象の方のお名前および本籍地を特定して請求していただくようお願いします。また、予約枠1つにつき対象者1人までの申請とさせていただきます。
【次のような申請はできません。】
・(1つの予約枠で)父と母の出生から死亡までの戸籍を請求する。
⇒2人分の戸籍の請求のため、2つの予約枠をお取りください。
・(1つの予約枠で)家系図作成のため、さかのぼれる人の分をすべて出生から死亡まで請求する。
⇒どなたの戸籍が必要か、お名前および本籍地を特定してください。
⇒必要な人数分の予約枠をお取りください。例えば父方の祖父・祖母、母方の祖父・祖母の戸籍を請求する場合は、合計4人になるため、4つの予約枠をお取りください。
広域交付(除籍謄本・改製原戸籍)の事前予約から受取まで
事前予約から受取までの流れ
1.事前予約
電話または窓口で事前に予約をしてください。
【電話】 048-775-5129
【受付日時】月曜日から金曜日(閉庁日、年末年始を除く) 8時30分から17時
予約時に(1)から(3)についてお聞きします。
※氏名の漢字などは戸籍上の文字も確認します。
(1)申請者情報
氏名、生年月日(和暦)、電話番号、住所、使いみち、本籍および筆頭者
※申請者の「本籍および筆頭者」がわからない場合は不明とお伝えください。
(2)対象者情報
氏名(漢字)、生年月日(和暦)、本籍および筆頭者、申請者から見た続き柄、証明の範囲・必要な事項
※対象者の本籍および筆頭者
※証明の範囲・必要な事項(例)対象者の現在の戸籍、対象者の出生から死亡までの戸籍など
※同じ内容のものの必要組数などをお伺いします。
(3)受け取り希望日時(予約)
【予約可能日】
平日のみ ※土曜日は予約も受け取りもできません。
【受け取り時間】
11月 (1)11時 (2)14時 (3)15時 (4)16時
2.市役所での申請・受取
(1)予約した受け取り日時に、申請者本人が本庁舎1階4番窓口へお越しください。
(2)「戸籍・除籍等広域交付申請書」をご記入いただき、本人確認書類を確認します。
(3)予約時にお伺いした戸籍謄本の内容をご確認いただきます。
(4)ご確認後、戸籍謄本などをお渡しします。
注意点
・謄本(全部事項証明)とは、その戸籍(夫婦とその未婚の子)の全員を写したものです。
・本籍地とは、戸籍の所在場所であって、住所地とは異なる場合があります。
・戸籍の筆頭者とは、結婚している人は夫または妻、未婚の人は多くの場合、父または母のことです。
・本籍地と戸籍の筆頭者を事前にご確認の上、申請してください。
・具体的にどのような記載がされたものが必要か、事前にご確認の上、申請してください。
※例:「○○の出生から死亡まで」「○○と××が親子であることがわかるもの」など