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窓口での証明書交付等手数料のキャッシュレス決済が利用できます

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月20日更新 ページID:0357763
令和5年12月20日から、次の窓口で証明書交付等手数料の支払いにキャッシュレス決済が利用できます。

利用できる窓口

■ 市民課

■ 証明書発行センター

■ 各支所・出張所

キャッシュレス決済ができる手数料

■証明書交付手数料

 住民票の写し、戸籍謄本・抄本、戸籍の附票、印鑑登録証明書、課税(非課税)証明書、納税証明書(市県民税、固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税)、評価証明書、公課証明書など

■登録・申請手数料

 印鑑登録手数料、自動車臨時運行許可申請手数料

利用できる決済サービス

利用できる決済サービス

ご注意ください

●キャッシュレス決済後に支払いをキャンセルすることはできません。窓口で証明書をお渡しする際、内容に誤りがないかご確認ください。

●現金とキャッシュレス決済を併用しての支払いや、複数のキャッシュレス決済を併用しての支払いはできません。

●支払いは一括払いのみです。分割払いはご利用できません。

●窓口で電子マネーのチャージ(入金)はできませんので、支払いの前にあらかじめチャージをお願いいたします。

●マイナンバーカードの発行に関する支払いや、納付書による支払いは対象外です。