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固定資産税を口座振替している方へ

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月4日更新 ページID:0353644

固定資産税を口座振替している方へ

 固定資産税・都市計画税は、1月1日時点の固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者として固定資産税課税台帳に登録されている方に課税します。 所有者の名義を変更した場合等、口座振替が引き継がれない場合がありますのでご注意ください。

 

 固定資産税・都市計画税の納税通知書が届きましたら、必ず開封をお願いいたします。

 口座振替登録がない場合は、納付書を同封しております。口座振替をご希望の場合は、新たにお手続きをお願いいたします。

 口座振替での納付方法はこちら 

前年中に土地・家屋の登記の名義等を変更した場合

前年中に土地・家屋の登記手続き等で以下のいずれかに該当した場合、口座振替の情報を引き継ぐことができません。口座振替で納付をご希望の場合は改めて口座振替の申し込みが必要になります。

(1)名義を変更した場合

(2)共有人数を変更した場合

(3)共有構成員を変更した場合

 

【口座振替の引継ぎができない例】

  変更前 変更後
(1)名義を変更したとき 上尾 太郎 上尾 花子
(2)共有人数を変更したとき 上尾 太郎 外1名
(構成員:上尾 太郎・上尾 花子)
上尾 太郎 外2名
(構成員:上尾太郎・上尾 花子・上尾一郎
(3)共有者構成員を変更したとき 上尾 太郎 外1名
(構成員:上尾 太郎・上尾 花子
上尾 太郎 外1名
(構成員:上尾 太郎・上尾 一郎

 

前年中に土地・家屋の登記の名義等を変更していない場合

 前年中に土地・家屋の登記の名義等を変更していない場合においても、以下のいずれかに該当する場合は口座振替の情報を引き継ぐことができません。

(1)固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者として固定資産課税台帳に登録されている方が死亡しており、その方(被相続人)に対して相続人の代表者を指定した場合

 ※相続人の代表者となる方が本人名義の固定資産税・都市計画税の口座振替をしている場合、被相続人名義分の固定資産税・都市計画税についても、相続人の代表者となる方の振替口座から引き落とされることになります。本人名義分と被相続人(死亡した方)名義分で収納方法を分けることができませんのでご了承願います。

(2)共有代表者を変更した場合

 

【口座振替の引継ぎができない例】

  変更前 変更後
(1)相続人代表者を指定したとき 上尾 太郎(死亡した方)

相続人代表者:上尾 一郎(上尾 太郎分)

※一郎さんが固定資産税の口座振替登録している場合、一郎さんの口座から引き落としされます。

(2)共有代表者を変更したとき 上尾 太郎 外1名
(構成員:上尾 太郎・上尾 花子)
上尾 花子 外1名
(構成員:上尾 太郎・上尾 花子)