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埼玉県思いやり駐車場(パーキング・パーミット)制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月23日更新 ページID:0353502

制度の概要

 障害のある方や要介護状態の方、妊産婦の方など、歩行が困難と認められる方に「利用証」を交付し、公共施設や商業施設などに設置されている「車椅子使用者用駐車区画」および「優先駐車区画」の適正利用を推進する制度です。

協力区画

 制度の対象となる協力区画(駐車区画)には、車椅子使用者用区画と優先駐車区画があります。
 
区画の種類 車椅子使用者用区画 優先駐車区画
区画の説明 車椅子使用者が優先的に利用できる幅の広い駐車区画(幅員3.5メートル以上) 幅の広い区画は必要ないものの、歩行が困難、移動の際に配慮が必要な方が優先的に利用できる駐車区画(幅員3.5メートル未満)
区画の表示 車椅子使用者用区画 優先駐車区画

 

利用証の種類

 
種類 車椅子使用者用 その他の高齢者、障害者等用 妊産婦、けが人等用
デザイン 車椅子使用者用利用者証 その他の高齢者、障害者等用 妊産婦、けが人等用
対象者

 

対象者 [PDFファイル/145KB]

 

有効期限 対象者として基準に該当しなくなるまで あり
協力区画の利用方法 「車椅子使用者用区画」(幅員3.5m以上)を優先利用

・「優先駐車区画」(幅員3.5m未満)を優先利用

・「優先駐車区画」がない駐車場では、「車椅子使用者用区画」の利用も可(区画に余裕がある場合に限る)

 利用証は駐車時にルームミラー等に掲示し、外から見えるようにしてください。

利用証の交付について(令和5年11月1日から受付開始します)

交付申請の方法

 利用証の交付を希望される方は、交付申請書に必要な添付書類を添えて、以下のいずれかの方法で申請してください。

窓口での申請

 該当する下記交付申請窓口にて直接申請をしてください。

 受付可能時間:平日(月曜日から金曜日)の8時30分から17時の間

 (土曜日・日曜日・祝日は受付できませんのでご注意ください。)

交付申請窓口

 
対象者 申請窓口 連絡先
高齢者等 高齢介護課(本庁舎2階)

電話:775-5124 

ファクス:776-8872

妊産婦

子ども家庭総合支援センター(本庁舎5階)

電話:783-4964 

ファクス:774-5342

健康増進課(東保健センター)

電話:774-1414 

ファクス:774-8188

上記以外 障害福祉課(本庁舎2階)

電話:775-5315 

ファクス:776-8872

※代理人が申請する場合は、代理人の身分証明書をご提示ください。

 

電子申請

 直接下記窓口に来られない方は、埼玉県の電子申請システムにて申請して下さい。利用証は、後日、県から郵送されます。


 埼玉県電子申請 

 

郵送申請

 埼玉県へ直接郵送で申請することも可能です。利用証は、後日、県から郵送されます。

 郵送を希望される方は、(1)交付申請書、(2)必要な添付書類を以下担当まで送付してください。
<​​​​​送付先>
〒330-9301
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
埼玉県 福祉部 福祉政策課 政策企画担当

利用にあたっての注意事項

利用証の返却

 障害者手帳などの交付基準を満たさなくなった場合、利用証を使用する必要がなくなった場合は、市町村窓口または県福祉政策課に利用証を返却する必要があります。有効期限のある利用証(オレンジ色)は、裁断処理の上、御自身で破棄いただくことも可能です。

埼玉県ホームページ

 詳細については埼玉県ホームページをご確認ください。

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