年金受給者の届け出
※各種届出・申請の際には、基礎年金番号のほかマイナンバー(個人番号)が利用できます。 なお、マイナンバーの利用にあたっては、法令に基づき本人確認書類(日本年金機構のHPへリンク)が必要となります。個人番号通知書、氏名や住所等が住民票と異なる通知カードは、マイナンバーによる届け出には使用できません。
年金を受給している人で変更などが生じたときは、早めに届け出をしてください。
こんなとき |
手続き内容 | 提出期限 |
---|---|---|
誕生月を迎えた |
年金受給権者現況届(注1) |
誕生月内 |
住所を変えた |
年金受給権者住所変更届 |
14日以内 |
年金の受け取り先を変えたい |
年金受給権者受取機関変更届 |
随時 |
年金証書を紛失した |
年金証書再交付申請書 |
随時 |
氏名を変更した |
年金受給権者氏名変更届 |
14日以内 |
年金を受けている人が死亡した |
年金受給権者死亡届(注2) |
14日以内 |
届け出先は原則として年金事務所です。
各届け出書は年金事務所または保険年金課にあります(住所変更届、受取機関変更届、年金証書再交付申請書は各支所、出張所にもあります)。
なお、地方公務員などの共済組合の組合員だった期間だけで老齢基礎年金を受けている人は、年金の届け出は退職共済年金を受けている共済組合に提出することになっていますので、ご注意ください。ただし、平成27年10月1日以降に受給権が発生した場合は、年金事務所でも受付できます。
各届け出の質問は「ねんきんダイヤル」にお問い合わせください。
ねんきんダイヤル(電話:0570-05-1165)
(注1)
現況届は、年金受給者が引き続き年金を受ける権利があるかどうかを確認するために、毎年誕生月に提出が必要でした。しかし、平成18年10月から住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)により現況確認を行うことになったため、現況届の提出が原則不要になりました。
ただし、次の1から4のいずれかに該当する人は、引き続き現況届の提出が必要です。
-
日本年金機構で住民票コードの確認ができていない人
-
日本年金機構が管理している年金受給者の基本情報(氏名、生年月日、性別、住所)が住基ネットに保存されている基本情報と相違している人
-
住基ネットに参加していない市区町村に転出する人
- 外国に住んでいる人
※平成29年2月に送付(2月生まれ)以降の現況届については、個人番号記載欄に本人のマイナンバーの記入が必要です。
現況届にマイナンバーを記入いただいた場合、住所変更届や翌年以降の現況届の提出が原則不要となります。
※現況届とは別に、加給年金額などが加算されている人は「生計同一証明書」を、障害年金を受給している人は医師が作成した「診断書」などを提出しなければならないことがあります。
(注2)
死亡した人が受給していた年金の種類によっては、未支給年金や遺族年金の手続きが必要です。詳しくはねんきんダイヤルにお問い合わせください。