後期高齢者医療制度の葬祭費
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月31日更新 ページID:0007319
葬祭費の支給
被保険者が死亡したとき、その葬祭を行った人に対し、申請により葬祭費として5万円が支給されます。
※葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります。
申請に必要な書類等
・葬祭を行ったことおよび葬祭執行者(喪主)を確認できるもの
(会葬礼状または葬祭費用の領収書)
・葬祭執行者(喪主)の口座内容
被保険者が死亡したとき、その葬祭を行った人に対し、申請により葬祭費として5万円が支給されます。
※葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、申請ができなくなります。
・葬祭を行ったことおよび葬祭執行者(喪主)を確認できるもの
(会葬礼状または葬祭費用の領収書)
・葬祭執行者(喪主)の口座内容