葬祭費
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月1日更新 ページID:0274710
葬祭費の支給
国民健康保険の加入者が死亡したとき、葬祭を行った人(喪主または施主)に葬祭費を支給します。
必要書類を持参して、保険年金課(市役所1階11番窓口)で申請してください。
支給額
5万円
※会社に勤務していた人が退職し、国民健康保険に加入してから3ヵ月以内に死亡した場合は、加入していた会社の保険から支給されます(国民健康保険組合の場合を除く)。
※葬祭を行ってから2年で時効となりますのでご注意ください。
【申請に必要なもの】
- 来庁者の本人確認ができる書類
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など、顔写真付きの書類
※上記書類をお持ちでない方は被保険者証、預金通帳など、官公署から発行された書類その他これに類する書類で、個人識別事項(氏名および生年月日、住所)の記載があるものを2点以上 - 亡くなった方の国民健康保険証
- 会葬礼状または葬祭にかかった領収書など
- 預(貯)金通帳または口座番号の分かるもの
公金受取口座の利用について
令和5年1月から、振込口座に公金受取口座を利用できるようになりました。
公金受取口座の利用をご希望の方は、申請書記載の「公金受取口座を利用する」にチェックをつけて申請してください。ただし、申請者(喪主)以外の方が受領する場合は、公金受取口座をご利用できません。