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70歳から74歳の方へ(高齢受給者証について)

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年5月1日更新 ページID:0216435

70歳から74歳の方へ(高齢受給者証について)

70歳から74歳までの国民健康保険加入の方に保険証兼高齢受給者証を交付しています。

 国民健康保険に加入している方は、70歳になった翌月(1日生まれの方はその月)から75歳までの間、医療機関での自己負担割合が3割または2割になります。
 

 新たに70歳になった方には誕生月(1日生まれの方は誕生月の前月)の下旬に保険証兼高齢受給者証を郵送します。

 

 8月1日を基準に世帯の対象になる方の市・県民税課税標準額に応じて、次の表のとおり自己負担割合を判定しています。

 自己負担割合

判定基準:本人または同一世帯の70から74歳の国民健康保険加入者

3割
(現役並み所得者) 

市・県民税課税標準額が145万円以上の方。(世帯内に該当する方がいる場合は、ご世帯全員3割負担となります。)

2割

市・県民税課税標準額が145万円未満の方。または旧ただし書き所得(※1)の合計額が210万円以下の方。

※1 旧ただし書き所得とは…総所得金額と山林所得、株式譲渡所得、長期(短期)所得等の合計額から基礎控除33万円(令和3年8月1日からは43万円)を控除した額。ただし、前年の合計所得金額が2,400万円以下である場合に限ります。(雑損失の繰越控除額は控除しません)

高齢受給者証と保険証が一体化しました。

平成27年11月1日から、高齢受給者証と保険証が一体化したカード型のものとなりました。

 有効期限が過ぎた高齢受給者証および保険証は、市役所本庁舎(1階11番窓口)かお近くの支所・出張所へお返しください。

 3割負担の方でも負担割合が変更になる場合があります。

 次の表に 該当する方には申請書を郵送しています。申請していただくことで医療機関での自己負担割合が2割負担になります。

世帯の状況

収入額
(必要経費等を差し引く前の収入額の合計)

70歳から74歳の国民健康保険加入者数 1人 収入383万円未満
2人以上

収入合計が520万円未満

・70歳から74歳の国民健康保険加入者数
・特定同一世帯所属者数
各1人以上

※特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療制度へ移行した後も継続して同一の世帯に属している方のことです。

負担割合を再判定します。 

 同一世帯の70歳から74歳までの方で以下の場合には、自己負担割合を再判定します。

再判定する場合

自己負担割合変更の時期

国民健康保険に加入・脱退した 翌月から変更
所得や控除に変更があった 交付日までさかのぼって変更