国民健康保険の保険証の使用について
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年1月14日更新 ページID:0091686
次の場合には、保険証の使用にお届けが必要な場合や、保険証が使用できない場合があります。
(お届けが必要な場合)
- 交通事故による けが
- 他人の飼い犬に噛まれたことによる けが
- 上記の他、病気やけがの原因が第三者にあり、医療費を第三者が負担するべきもの
- 労災保険(通勤災害を含む)の対象とならない仕事中の 病気やけが
- 泥酔、暴力行為(けんか)によるけが ※保険証の全部または一部の使用ができない場合があります
- 精神疾患が理由と判断される自殺未遂、自傷行為
(保険証が使用できない場合)
- 労災保険(通勤災害を含む)の対象となる 病気やけが
- 故意による犯罪行為が原因の 病気やけが
- 酒気帯び運転および法令上で処罰対象となる法令違反による 病気やけが
- 精神疾患がないと判断される自殺未遂、自傷行為
交通事故などの相手方がいる負傷の治療についてのお届けはこちらをご覧ください。
労災保険の対象とならないお仕事中のけが、暴力行為(けんか)、精神疾患が理由と判断される自殺未遂等についての保険証使用については、下記担当までお問い合わせください。
その他ご不明な点がありましたら、下記担当までお問い合わをお願いします。