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国民健康保険の給付制限について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年10月1日更新 ページID:0091686

 次の場合には、国民健康保険は使えず、全額自己負担になったり、国保の給付が制限されることがあります。

  • 労災保険(通勤災害を含む)の対象となる病気やけが
  • 故意による犯罪行為が原因の病気やけが
  • 酒気帯び運転および法令上で処罰対象となる法令違反による病気やけが
  • 精神疾患がないと判断される自殺未遂、自傷行為

  交通事故などの相手方がいる負傷の治療についてのお届けはこちらをご覧ください。


  労災保険の対象とならないお仕事中のけが、暴力行為(けんか)、精神疾患が理由と判断される自殺未遂等での国民健康保険使用については、下記担当までお問い合わせください。

  その他ご不明な点がありましたら、下記担当までお問い合わせをお願いします。