交通事故など第三者行為にあったときの治療
交通事故など第三者行為にあったときは
早めに届け出を
交通事故など第三者の行為が原因でケガをしたときの医療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。しかし、業務上や通勤途中の事故以外であれば、国民健康保険(国保)を使って治療を受けることができますが、必ず届け出が必要です。
事故証明書など必要なものもありますので、まずは保険年金課(市役所1階11番窓口)に相談してください。
第三者行為とは
交通事故等に関する場合(自動車・バイク・自転車等の事故)
1.第三者(相手側)との接触や衝突等の交通事故で受けたケガ等
2.同乗していた車やバイクが事故を起こしたことで受けたケガ等
※運転手が親族の場合も該当します。
※自損事故の場合も届出いただく書類がございます。
交通事故以外の場合
1.第三者の暴力行為等により受けたケガ等
2.他人がかっている動物に噛まれた場合 等
医療費は加害者負担が原則
交通事故など第三者の加害行為によって傷害を受けた場合、被害者に過失がない限り、医療費は加害者が負担するのが原則です。
したがって、国民健康保険で治療を受けたときの医療費は一時立て替え、あとで国民健康保険が被害者に代わって加害者に請求することになります。
必ず上尾市国保に届出を
交通事故や第三者(自分以外)の行為によってケガをしたり、病気になった場合は、必ず「第三者行為による傷病届」を国保健康保険へ提出しなければなりません。(国民健康保険法施行規則第32条の6)
まず、口頭や電話で上尾市保険年金課にご連絡いただき、後日できるだけ早く「第三者行為による傷病届」等の提出をお願いいたします。
第三者行為による医療費は本来加害者が負担すべきものですが、一時的に国保が医療費(保険者給付割合分)を立て替え払いし、後から加害者に請求します。その請求に必要な届け出となります。
国保の医療費(保険者給付割合分)は皆さんにお支払いいただいている保険税から支払われています。医療費を適正に使用するため必ずご提出をお願いいたします。
示談をする前にご相談を
被害者と加害者で示談が成立してしまうと、その示談の内容が優先されるため、国民健康保険で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合がありますので、示談は慎重にしていただく必要があります。
示談をする前にご相談いただき、示談成立の場合は速やかに示談書の写しを提出してください。
また、治療が完了・中止したときは必ずご連絡ください。
届け出に必要なもの
1.来庁者の本人確認ができる書類
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など、顔写真付きの書類
※上記書類をお持ちでない方は被保険者証、預金通帳など、官公署から発行された書類その他これに類する書類で、個人識別事項(氏名および生年月日、住所)の記載があるものを2点以上
2.国民健康保険保険証
3.第三者行為による傷病届等の届出書類一式(下記の届出様式からダウンロードしていただくか、保険年金課にもあります。)
4.交通事故証明書 ※自動車・バイク・自転車等の事故の場合必要です。(自動車安全運転センター発行)
5.印鑑
6.別世帯の人が申請する場合は委任状
※小さな事故であっても警察への届出が必要です。警察が介入しないと交通事故証明書が交付されません。
※交通事故における自損事故や、個人事業主の仕事中の負傷などの際には、別途、提出していただく届出があります。自損事故等で保険証を使用したい場合は、届出書類をお送りいたしますので、下記の担当までご連絡ください。
届出様式
交通事故 | 交通事故以外 | |
---|---|---|
必要書類 (記入例含む) |
提出書類の案内文書(相手方自賠責保険への請求が可能な場合) [PDFファイル/93KB] 第三者行為による傷病届(覚書様式) [PDFファイル/114KB] 事故発生状況報告書(覚書様式) [PDFファイル/202KB] 同意書(覚書様式) [PDFファイル/117KB] 誓約書 [PDFファイル/125KB] 人身事故証明書入手不能理由書(覚書様式) [PDFファイル/146KB] |
提出書類の案内文書(交通事故以外の場合) [PDFファイル/90KB] 第三者行為による傷病届(交通事故以外) [PDFファイル/129KB] 事故発生状況報告書(交通事故以外) [PDFファイル/148KB] 誓約書(交通事故以外) [PDFファイル/111KB] |
仕事中または通勤途中にけがをした場合
仕事中または通勤途中にケガをしたときは、労働災害保険(労災)の対象となるので、ケガの程度に関係なく国保で治療をうけることはできません。会社に連絡し労災保険の手続きをしてもらってください。
労災保険における労働者とは、「職業の種類を問わず、適用事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいいます。労働者であればアルバイトやパート等の雇用形態は関係ありません。業務上災害または通勤災害が発生したときに労災適用事業所に使用されていれば労災保険が適用されます。
ただし、経営者や個人事業主等は労災の対象にならない場合がありますので、その際は届け出をしていただくことによって保険証を使うことができます。理由書の提出が必要になりますので、保険証の使用をご希望する場合には、下記の担当までご連絡ください。