一般廃棄物処理業者の許可の取消しについて(株式会社ナカヤ商事)
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月2日更新 ページID:0349066
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下、「法」という。)第7条の4第1項第4号の規定に基づき、一般廃棄物処理業の許可を取り消しました。
許可取消しの処分を受けた業者に、一般廃棄物の収集運搬を委託している方は、ただちに収集運搬の委託を中止するなど必要な措置を行ってください。
対象事業者
名称:株式会社ナカヤ商事
所在地:白岡市篠津961番地1
取り消した許可
一般廃棄物収集運搬業許可(第22号)
処分年月日
令和5年8月1日
許可取消しの理由
株式会社ナカヤ商事は、破産手続開始の決定を受けた。
このことは、法第7条の4第1項第4号に該当する。