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中小事業者等の生産性向上や賃上げの促進に係る固定資産税の特例措置について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年8月17日更新 ページID:0348426

 中小事業者等の生産性向上や賃上げの促進に係る固定資産税の特例措置について

 物価上昇等の現下の経済情勢を踏まえ、中小事業者等の生産性の向上や賃上げの促進を図るため、中小事業者等が中小企業等経営強化法に規定する先端設備等導入計画に基づき、生産性向上に資する一定の機械・装置等を取得した場合に、当該機械・装置等に係る固定資産税を軽減する特例措置が創設されました。

 

固定資産税の特例の対象者および対象設備

対象となる方

先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等(個人、法人)

個人・・・常時使用する従業員数が1,000人以下である方
法人・・・資本金の額または出資金の額が1億円以下である法人(資本または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員数が1,000人以下である法人)

注)いわゆる「みなし大企業」については、特例の対象外となります。みなし大企業とは、次のいずれかに該当する法人です。

・同一の大規模法人(資本金1億円を超える法人)に発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人 

・2以上の大規模法人(資本金1億円を超える法人)に発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人

注)計画認定の対象となる中小企業者とは異なりますのでご注意ください。

 

対象となる設備

先端設備等導入計画に基づき、取得した下表の設備の内、以下の3つの要件を満たすもの。

(1)認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された設備

(2)生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

(3)中古資産でないこと

 
  機械装置 測定・検査工具 器具備品 建物付属設備※

最低取得価格

160万円以上 30万円以上 30万円以上 60万円以上

 ※…家屋と一体となって効用を果たすものを除く

 

また、特例の対象となる事業資産には、法人税法に規定するリース取引に係る契約により引き渡して使用させる事業を行う者が、適用期間内に取得した先端設備に該当する資産で適用期間内にリース取引により中小企業者等に引き渡したものも含まれます。

※本市での先端設備等導入計画の認定は上尾市役所 商工課が行います。詳しくは商工課HP 中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について をご覧ください。

※認定を受ける前に取得した資産については対象外となります。

※先端設備等導入制度については中小企業庁HP 経営サポート「経営強化法による支援」 をご覧ください。

 

取得期限

 令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得した設備

 

特例の内容

・計画中に賃上げ表明※に関する記載なし:3年間、課税標準を1/2に軽減

・計画中に賃上げ表明※に関する記載あり:以下の期間、課税標準を1/3に軽減

                    (1)令和6年3月末までに設備取得:5年間

                    (2)令和7年3月末までに設備取得:4年間

 ※…雇用者全体の給与が1.5%以上増加することを従業員に表明するもの。

 

根拠法令

地方税法附則第15条第45項

 

提出資料

 1.償却資産申告書(第26号様式)
 2.種類別明細書(第26号様式別表一)
 3.特例適用申告書
 4.先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
 5.先端設備等導入計画に係る認定書の写し
 6.認定支援機関確認書の写し
 7.認定支援機関発行の投資計画に関する確認書の写し
 8.従業員への賃上げ方針の表明を証する書面*
 9.リース契約書の写し*
10.公益社団法人リース事業協会が確認した「固定資産税軽減計算書」の写し*

*8は、計画中に賃上げ表明に関する記載があり固定資産税の1/3軽減を希望する場合のみ提出をお願いします。
*9、10は、リース会社が申告を行う場合のみ提出をお願いします。

 

申請先

〒362-8501 埼玉県上尾市本町三丁目1番1号 上尾市役所 行政経営部資産税課 償却資産担当(本庁舎2階7番窓口)

※郵送可(申告書の控えを希望される場合、切手付返信用封筒同封してください。)

※電子申告(eLTAX)の場合、資料をPDF化して添付をお願いいたします。

 

申告書等について

お手元に申告書がない場合は、資産税課償却資産担当までご連絡ください。
なお、申告書や種類別明細書はこちらのページよりダウンロードしてお使いください。