わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年7月24日更新 ページID:0347882
わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)について
平成24年度税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に決めていた内容を地方公共団体が自主的に判断し条例で定めることができる仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。
現在、次の表のとおり規定しています。
わがまち特例一覧(R6年4月1日現在)
対象資産 | 対象税目 上段:固定資産税 下段:都市計画税 |
取得時期 | 適用 期間 |
特例率 | 根拠法令 | |||||
土地 | 家屋 | 償却 資産 |
地方税法 | 市税条例 | ||||||
家庭的保育事業 | 家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産 | × × |
〇 〇 |
〇 × |
― | ― | 1/2 | 349条の3第27項 | 第61条の2第1項 | |
居宅訪問型保育事業 | 居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産 | × × |
〇 〇 |
〇 × |
― | ― | 1/2 | 349条の3第28項 | 第61条の2第2項 | |
事業所内保育事業 | 事業所内保育事業(利用定員が5人以下)の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産 | × × |
〇 〇 |
〇 × |
― | ― | 1/2 | 349条の3第29項 | 第61条の2第3項 | |
汚水または 廃液処理施設 |
水質汚濁防止法の汚水または廃液処理施設で使用する沈澱または浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置など | × × |
× × |
〇 × |
平成26年4月1日 ~ 令和8年3月31 |
― | 1/2 | 附則15条2項1号 | 附則10条の2第1項 | |
下水道除害施設 | 下水道法施行令で定める基準に従い、下水による障害を除去するために設置した施設で、沈澱または浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置など | × × |
× × |
〇 × |
令和4年4月1日 ~ 令和8年3月31日 |
― | 4/5 | 附則15条2項5号 | 附則10条の2第2項 | |
都市再生事業 に係る公共施設等 |
都市再生特別措置法に規定する認定事業により取得した公共施設及び一定の都市利便施設の用に供する家屋及び償却資産(都市再生緊急整備地域) | × × |
〇 〇 |
〇 × |
平成27年4月1日 ~ 令和8年3月31日 |
5年間 | 3/5 | 附則15条14項 | 附則10条の2第3項 | |
公共施設及び一定の都市利便施設の用に供する家屋及び償却資産(特定都市再生緊急整備地域) | × × |
〇 〇 |
〇 × |
平成27年4月1日 ~ 令和8年3月31日 |
5年間 | 1/2 | ||||
津波対策用 港湾設備 |
津波防災地域づくりに関する法律に規定する推進計画に基づく津波対策の用に供する償却資産 | × × |
× × |
〇 × |
平成28年4月1日 ~ 令和10年3月31日 |
4年間 | 1/2 | 附則15条21項 | 附則10条の2第4項 | |
津波防災用 避難施設・設備 |
津波防災地域づくりに関する法律により指定された指定避難施設の用に供する家屋 | × × |
〇 × |
× × |
平成30年4月1日 ~ 令和9年3月31日 |
5年間 | 2/3 | 附則15条22項1号 | 附則10条の2第5項 | |
津波防災地域づくりに関する法律による管理協定に定められた協定避難施設の用に供する家屋 | × × |
〇 × |
× × |
平成27年4月1日 ~ 令和9年3月31日 |
5年間 | 1/2 | 附則15条22項2号及び3号 | 附則10条の2第6項及び7項 | ||
津波防災地域づくりに関する法律により指定された指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産 | × × |
× × |
〇 × |
平成30年4月1日 ~ 令和9年3月31日 |
5年間 | 2/3 | 附則15条23項1号 | 附則10条の2第8項 | ||
津波防災地域づくりに関する法律による管理協定に定められた協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産 | × × |
× × |
〇 × |
平成27年4月1日 ~ 令和9年3月31日 |
5年間 | 1/2 | 附則15条23項2号 | 附則10条の2第9項 | ||
再生可能 エネルギー 発電設備 (太陽光) |
1000kw未満 | 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二条第五項に規定する認定発電設備の“対象外”であって再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けて取得した設備 | × × |
× × |
〇 × |
平成30年4月1日 ~ 令和8年3月31日 |
3年間 | 2/3 | 附則15条25項1号イ | 附則10条の2第10項 |
1000kw以上 | 3/4 | 附則15条25項3号イ | 附則10条の2第15項 | |||||||
再生可能 エネルギー 発電設備 (風力) |
20kw以上 | 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二条第五項に規定する認定発電設備 | × × |
× × |
〇 × |
平成30年4月1日 ~ 令和8年3月31日 |
3年間 | 2/3 | 附則15条25項1号ロ | 附則10条の2第11項 |
20kw未満 | 3/4 | 附則15条25項3号ロ | 附則10条の2第16項 | |||||||
再生可能 エネルギー 発電設備 (水力) |
5000kw以上 | 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二条第五項に規定する認定発電設備 | × × |
× × |
〇 × |
令和2年4月1日 ~ 令和8年3月31日 |
3年間 | 3/4 | 附則15条25項3号ハ | 附則10条の2第17項 |
5000kw未満 | 平成30年4月1日 ~ 令和8年3月31日 |
1/2 | 附則15条25項4号イ | 附則10条の2第18項 | ||||||
再生可能 エネルギー 発電設備 (地熱) |
1000kw未満 | 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二条第五項に規定する認定発電設備 | × × |
× × |
〇 × |
平成30年4月1日 ~ 令和8年3月31日 |
3年間 | 2/3 | 附則15条25項1号ハ | 附則10条の2第12項 |
1000kw以上 | 1/2 | 附則15条25項4号ロ | 附則10条の2第19項 | |||||||
再生可能 エネルギー 発電設備 (バイオマス) |
1万kw以上 2万kw未満 |
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二条第五項に規定する認定発電設備 | × × |
× × |
〇 × |
平成30年4月1日 ~ 令和8年3月31日 |
3年間 | 2/3 | 附則15条25項1号ニ | 附則10条の2第13項 |
1万kw未満 | 1/2 | 附則15条25項4号ハ | 附則10条の2第20項 | |||||||
1万kw以上 2万kw未満 (一般木質・農業残さ区分) |
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二条第五項に規定する認定発電設備 | × × |
× × |
〇 × |
令和6年4月1日 ~ 令和8年3月31日 |
3年間 | 6/7 | 附則15条25項2号 | 附則10条の2第14項 | |
浸水防止用設備 | 浸水想定区域内の地下街等における水防法上の浸水防止用設備 | × × |
× × |
〇 × |
平成26年4月1日 ~ 令和8年3月31日 |
5年間 | 2/3 | 附則15条28項 | 附則10条の2第21項 | |
市民緑地 | 緑地保全・緑化推進法人が市の認定を受けた市民緑地設置管理計画に基づき設置した市民緑地の用に供する土地 | 〇 〇 |
× × |
× × |
平成29年6月15日 ~ 令和7年3月31日 |
3年間 | 2/3 | 附則15条32項 | 附則10条の2第22項 | |
浸水被害軽減地区 | 水防法上の浸水被害地区の指定を受けた土地 | 〇 〇 |
× × |
× × |
令和2年4月1日 ~ 令和8年3月31日 |
3年間 | 2/3 | 附則15条37項 | 附則10条の2第23項 | |
滞在快適性等向上施設 | 都市再生特別措置法に規定する一体型滞在快適性等向上事業によって整備される固定資産 | 〇 〇 |
〇 〇 |
〇 × |
令和6年4月1日 ~ 令和8年3月31日 |
5年間 | 1/2 | 附則15条38項 | 附則10条の2第24項 | |
雨水貯留浸透施設 | 特定都市河川浸水被害対策法により認定を受けた雨水貯留浸透施設 | × × |
× × |
〇 × |
令和3年11月1日 ~ 令和9年3月31日 |
― | 1/3 | 附則15条41項1号 | 附則10条の2第25項 | |
下水道法により認定を受けた雨水貯留浸透施設 | 附則15条41項2号 | |||||||||
貯留機能保全区域 | 特定都市河川浸水被害対策法により指定された貯留機能保全区域内にある土地 | 〇 〇 |
× × |
× × |
令和4年4月1日 ~ 令和7年3月31日 |
3年間 | 3/4 | 附則15条42項 | 附則10条の2第26項 | |
サービス付き 高齢者向け住宅 |
高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅である賃貸住宅 | × × |
〇 × |
× × |
平成27年4月1日 ~ 令和7年3月31日 |
5年間 | 2/3 | 附則15条の8第2項 | 附則10条の2第27項 | |
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンション | 管理認定マンション又は都道府県等から助言・指導を受けたマンション ※一定の要件を満たす必要があります。 詳細は 「長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションにかかる固定資産税の減額について」 をご参照ください。 |
× × |
〇 × |
× × |
令和5年4月1日 ~ 令和7年3月31日 |
1年間 | 1/3 | 附則第15条の9の3 | 附則10条の2第28項 |