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高額障害福祉サービス等給付費について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月31日更新 ページID:0344864

高額障害福祉サービス等給付費等について

対象となる人

同一世帯に障害福祉サービス等を利用している方が複数いるなど、世帯における1か月の利用者負担額の合計が一定の基準額を超えた場合、申請により高額障害福祉サービス等給付費または高額障害児通所給付費の支給を受けることができます。

合算の対象となる費用

同一の月に利用した次の1から5にかかる利用者負担額が対象となります。(1割負担分以外の実費負担額は対象になりません。)

  1. 障害者総合支援法に基づく介護給付費等の利用者負担額(サービスの例:居宅介護、短期入所等)
  2. 介護保険法に基づくサービスの利用者負担額(サービスの例:訪問介護、訪問看護、福祉用具貸与等)
    高額介護サービス費、高額介護予防サービス費により償還された費用を除きます。
    同一の人が1の介護給付費等を併せて利用している場合に限ります。
  3. 障害者総合支援法に基づく補装具費の利用者負担額
  4. 児童福祉法に基づく障害児通所給付費の利用者負担額(サービスの例:児童発達支援、放課後等デイサービス等)
  5. 児童福祉法に基づく障害児入所給付費の利用者負担額

基準額

基準額は、37,200円です。
ただし、次の1,2に該当するときは、受給者証に記載されている負担上限月額のうち、最も高い額が基準額となります。(障がい児の特例)

  1. 同一の障がい児が根拠条項の異なる複数のサービスを利用している場合(例:合算対象となる費用の1と4の併用など)
  2. 同一世帯に属する複数の障がい児がそれぞれサービスを利用し、同一の保護者がその支給決定を受けている場合

手続き

対象となる人には通知を送付します。
通知に同封の申請書に領収書を添付して申請をすると、後から高額障害福祉サービス等給付費等が支給されます。