借地公園制度について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月9日更新 ページID:0344457
借地公園制度について
借地公園制度は、公園が不足している地域に公園を設置する制度で、市が土地所有者から土地を借り受けて、公園の整備を行います。
身近な公園の整備のために、市民の皆さんのご協力をお願いします。
設置基準
1.土地の面積がおおむね500平方メートル以上であること。
2.公園維持管理車両等の進入に支障がない幅員を要する公道に接しており、原則として出入口が2か所以上確保できること。
3.所有権、占有権等の権利関係が整理されており、かつ、借地公園の用に供するに当たって妨げとなる権利が存しないこと。
4.形状が現況のまま公園としての利用が可能であり、大規模な造成工事を要しないこと。
5.上尾市緑の基本計画に照らし、この地域に公園配置の必要性が位置付けられていること。
6.3年間以上の借地が可能であること。
土地所有者への優遇処置
1.借地期間中は固定資産税および都市計画税に相当する金額をお支払いします。
2.借地期間中の維持管理は市および地域の自治会等で行います。
借地公園設置の申出
「借地公園設置申出書」および「土地使用承諾書」に必要事項を記入し、添付書類と併せてご提出ください。