原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車申告(手続き)について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月9日更新 ページID:0344338
原動機付自転車・小型特殊自動車の登録・廃車(登録抹消)
以下の場合には申告(手続き)が必要です。
・原動機付自転車・小型特殊自動車を新たに所有する(購入・譲受)
・所有している原動機付自転車・小型特殊自動車を手放す(売却・譲渡)
・引越などにより定置場等の登録情報が変更となる
売却・譲渡等で車両を所有していない状態で廃車の申告がない場合、引き続き所有者として課税される場合がありますのでご注意ください。
また、第三者(同世帯の親族以外)が登録、廃車などの手続きをする場合は、委任された人の身分証明証および委任状(委任した人の印鑑押印済のもの)が必要です。
※ 窓口では本人確認のため、運転免許証やマイナンバーカードなどをご提示いただきます。
申告(手続き)期限
登録:取得、市外から転入したとき、または申告事項に異動があったとき・・・15日以内
廃車:廃棄、譲渡または市外へ転出したとき・・・30日以内
申告(手続き)場所
上尾市役所2階 2番窓口 市民税課
※ナンバープレートがある場合の廃車手続きのみ、各支所・出張所でも取り扱いします。
申告(手続き)に必要なもの
(内部サイト)軽自動車税(種別割)をご確認ください。