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特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)のナンバープレートの交付がはじまります

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年6月26日更新 ページID:0344237

 

特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)のナンバープレートの交付がはじまります

 令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車に関する新たな交通ルールが適用されます。

 これに伴い、新たに「特定小型原動機付自転車」という車両区分が創設されたため、特定小型原動機付自転車用ナンバープレートの交付を開始します。

特定小型原動機付自転車とは​

 原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下に示す要件のすべてに該当するものをいいます。

 ※特定原動機付自転車に該当しない車両は一般原動機付自転車に区分されます。

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であるこ
  • 長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

 関連リンク:国土交通省 特定小型原動機付自転車について

 関連リンク:警察庁 特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について

特定小型原動機付自転車の税率

 年税額 2,000円

 令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。

 ※軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で所有している方が課税対象となります。

標識(ナンバープレート)の交付について

 交付開始日:​令和5年7月1日(土曜日)※

 道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、特定小型原動機付自転車に対応したナンバープレートを交付いたします。

 ※土曜開庁時の受付時間は、(内部サイト) 土曜日開庁窓口からご確認ください。

申告・交付場所

 上尾市役所本庁舎2階 市民税課  2番窓口

手続きについて

新たに交付申請をする場合

 新規購入(または譲渡)により、特定小型原動機付自転車の登録をする際は、一般原動機付自転車の登録に必要なものに加え、以下のいずれかについて資料の添付が必要です。

  • 型式認定番号票(緑色)
  • 性能等確認実施機関による性能等確認シール
  • 特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが確認できる資料(製品カタログ等)

 ※販売証明書または廃車受付書(未廃車の場合は標識交付証明書)から、特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合は、いずれも添付不要。

 ※写真でも可。ただし、画像提示のみは不可

一般原動機付自転車用標識から特定小型原動機付自転車用標識への交換を希望する場合​

 令和5年7月1日よりも前に上尾市で登録をしている車両で、従来の一般原動機付自転車用標識から特定小型原動機付自転車用標識への交換を希望する場合は、以下に示すものが必要です。​標識番号の引継ぎはできませんので、あらかじめご了承ください。 

  • 一般原動機付自転車の標識(ナンバープレート)
  • 一般原動機付自転車の標識交付証明書
  • 特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることが確認できる資料(製品カタログ等)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)