アカミミガメおよびアメリカザリガニに関するお知らせ
アカミミガメ(ミドリガメ)とアメリカザリガニ「条件付特定外来生物」に指定
アカミミガメ(ミドリガメ)とアメリカザリガニは、2023年6月1日より「条件付特定外来生物」に指定されます。
アカミミガメ(ミドリガメ)とアメリカザリガニについては、2023年6月1日以降、野外への放出、輸入、販売、購入、頒布等を許可なしに行うことが禁止されます。
一般家庭において現在飼育している個体については、2023年6月1日以降も引き続き飼うことができますので、絶対に野外に放出せずに、最後まで飼い続けるよう、お願いいたします。
「条件付特定外来生物」とは?
「条件付特定外来生物」は、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。「条件付特定外来生物」も、法律上は特定外来生物となります。
現時点で「条件付特定外来生物」に指定される生物は、アカミミガメ(ミドリガメ)とアメリカザリガニの2種のみです。これら2種以外の特定外来生物は、これまで通り、特定外来生物についてのすべての規制がかかりますのでご注意ください。
飼育の継続が困難な場合について
一度飼い始めたペットは最期まで大切に飼うことが飼い主としての責任ですが、やむを得ない事情により、アカミミガメ(ミドリガメ)・アメリカザリガニの飼育の継続が困難となった場合には、引取先を探して、責任をもって飼える方に譲渡を行ってください。頒布に当たらない無償譲渡については規制の対象外ですので、法的な手続きは不要です。
決して、飼育が困難になったからといって、アカミミガメ(ミドリガメ)やアメリカザリガニを野外の池や川に放さないでください。放されたアカミミガメ・アメリカザリガニは、その場所に元々生息している在来生物を捕食したり、生息場所を奪ったりして生態系に悪影響を与えてしまいます。
野外に放したり、逃がしたりしてしまう行為(放出)は法律で禁止されています。このような違法行為を行った場合には、重い罰則・罰金が科されることがあります。
アカミミガメ(ミドリガメ)、アメリカザリガニを発見した際の対応
野外でアカミミガメ(ミドリガメ)、アメリカザリガニを発見した場合、むやみに捕まえたりせずそのまま見守るよう、お願いいたします。
また、 死亡個体を発見した場合、発見場所を管理する者の責任で対処することになります。死亡個体は一般廃棄物として、西貝塚環境センター(048-781-9141)へご相談ください。
なお、市による捕獲、駆除等は行っていません。御理解と御協力をお願いいたします。
その他詳しい内容について
詳しい規制の内容は、下記の環境省のホームページをご覧ください。