自転車乗車用ヘルメットの着用
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年5月26日更新 ページID:0343009
自転車に乗る時はヘルメットを着用しましょう
道路交通法の一部改正により、全ての自転車利用者に対し、自転車乗車用ヘルメットの着用が努力義務となりました(令和4年4月27日公布、令和5年4月1日施行)。
自転車で亡くなった人のうち、半数以上が頭部に致命傷を負っています。
また、ヘルメット非着用の場合の致死率は、着用している場合と比較すると2倍以上と言われています。
大切な命を守るため、自転車に乗る時は、自転車乗車用ヘルメットを正しく着用しましょう。
道路交通法 第63条の11
改正前(令和5年3月31日まで)
児童又は幼児を保護する責任のある方は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
改正後(令和5年4月1日以降)
第1項
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
第2項
自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
第3項
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。