(令和6年度)外国人技能実習生等が使用する生活必要品の購入費用を補助します ※予算に達したため受付終了しました。
(令和6年度)外国人技能実習生等が使用する生活必要品の購入費用を補助します
不足する介護人材の確保を図るため、外国人技能実習生等(技能実習生または特定技能の在留資格を有する者)を雇用し、その者が使用するために生活に必要な物(以下、「生活必要品」という)を購入する介護事業所(法人)に対し、補助金を交付します。
※予算に達したため受付終了しました。
上尾市外国人技能実習生等生活必要品購入費補助金交付要綱 [PDFファイル/199KB]
※申請前に購入したものは対象となりません。また、購入は交付決定通知後となりますのでご注意ください。
※補助事業により取得した生活必要品を5年以内に処分しようとする場合は、補助金の返還を命ずることがあります。
対象になる事業所
(1)外国人技能実習生等を雇用し、生活必要品を新たに購入する予定の事業所
(2)上尾市内で以下の介護サービスを行う事業所
サービスまたは事業所の大分類 |
サービスまたは事業の小分類 |
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介護保険法第8条第1項に規定する居宅サービス | 法第8条第7項に規定する通所介護 |
法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション | |
法第8条第9項に規定する短期入所生活介護 | |
法第8条第10項に規定する短期入所療養介護 | |
法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型を除く有料老人ホーム、守る老人ホームおよび軽費老人ホームに限る。) | |
法第8条第14項に規定する地域密着型サービス | 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護 |
法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護 | |
法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護 | |
法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護 | |
法第8条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型を除く有料老人ホーム、守る老人ホームおよび軽費老人ホームに限る。) | |
法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | |
法第8条第23項に規定する複合型サービスのうち、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第64条第1号ハに規定する看護小規模多機能型居宅介護 | |
法第8条第26項に規定する施設サービス | 法第8条第27項に規定する介護福祉施設サービス |
法第8条第28項に規定する介護保健施設サービス | |
健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法第8条第26項に規定する介護療養施設サービス | |
法第8条第29項に規定する介護医療院サービス | |
法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス | 法第8条の2第6項に規定する介護予防通所リハビリテーション |
法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護 | |
法第8条の2第8項に規定する介護予防短期入所療養介護 | |
法第8条の2第9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型を除く有料老人ホーム、守る老人ホームおよび軽費老人ホームに限る。) | |
法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護 | |
法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護 | |
法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護 | |
法第115条の45第1項第1号に規定する第一号事業 | 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業 |
対象となる物品
〇ダイニングテーブル・チェア
〇食器戸棚
〇衣装棚
〇ベッドフレーム・マットレス またはこれらに類するもの
〇洗濯機
〇掃除機
〇エアコン
〇ガステーブル
〇炊飯器
〇電子レンジ
〇冷蔵庫
〇テレビ
※原則、以上の物品が対象ですが、類似性のあるものについても対象とする場合があります。
補助金の交付額
生活必要品の購入および設置金額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)と25万円とを比較していずれか少ない額とします。
提出書類等
補助金の交付申請時に必要なもの
(1) 申請書
上尾市外国人技能実習生等生活必需品購入費補助金交付申請書 [Wordファイル/17KB]
(2) 雇用した外国人技能実習生等に係る雇用契約書またはこれに類するもの
(3) 購入しようとする生活必要品に係る見積書またはこれに類するもの
(4) 代理人が申請する場合にあっては、委任状 ※任意様式です
補助金の交付申請書の提出期限
原則として、令和7年3月3日(月曜日)まで
※申請受付は先着順となります。また、予算額に達した場合は、期間中でも受付を終了します。
※予算に達したため受付終了しました。
補助金の実績報告時に必要なもの
(1) 実績報告書
上尾市外国人技能実習生等生活必要品購入費補助金実績報告書 [Wordファイル/19KB]
(2) 補助対象経費に係る領収書の写し
(3) 外国人技能実習生等が居住する住宅に生活必要品を設置したことを確認することができる写真
(4) 外国人技能実習生等の住民票の写し
補助金の実績報告書の提出期限
令和7年3月31日(月曜日)まで
補助金の請求時に提出する書類
・請求書
上尾市外国人技能実習生等生活必要品購入費補助金交付請求書 [Wordファイル/17KB]
申請書類の提出先
上尾市 高齢介護課(上尾市本町3-1-1 上尾市役所本庁舎2階)
※支所・出張所では受け付けておりませんので、ご注意ください。