西宮下中妻線の事業認可取得について
【1工区】西宮下中妻線について令和5年3月31日に事業認可(事業認可期間の延長)を取得しました。
【2工区】西宮下中妻線について令和5年3月31日に事業認可を取得しました。
事業認可の取得について
1.施行者の名称
上尾市
2.都市計画事業の種類および名称
上尾市都市計画道路事業3・4・9号西宮下中妻線
3.事業地
1工区
上尾市谷津一丁目、富士見一丁目、西宮下四丁目地内
2工区
上尾市西宮下一丁目、西宮下四丁目地内
位置図
4.事業施行期間
1工区
自 平成29年2月23日
至 (変更前)令和5年3月31日
(変更後)令和8年3月31日
※令和5年3月31日付で、事業認可期間を延長しました。
2工区
自 令和5年3月29日
至 令和12年3月31日
関係図書の縦覧場所
道路河川課(市役所6階)
都市計画道路事業等における「用地補償のあらまし」
用地補償事務の流れ
地元説明会
事業を円滑に進めるため、説明会などを開催して、関係する方々に計画の概要と施工計画などの説明を行います。
用地測量
事業に必要な土地の面積を算出するため、土地所有者や隣接地所有者等に立ち会っていただき、土地の境界を確認する用地測量を行います。
土地・建物等の調査及び積算
土地価格の算定資料とするため、土地の評価を行います。
また、建物等補償額の算定資料とするため、建物、工作物、立木などの物件調査を行います(事業者については、営業補償等の調査を行います)。
事業に係る土地や物件等を記載した「土地調書」、「物件調書」を作成して、地権者の皆様にその内容を確認していただきます。
用地交渉(補償説明)
ご確認いただいた調査結果をもとに、適正で公平な補償を行うため、国等で定めた「公共用地の取得に伴う損失補償基準」などにより補償額を算定し、補償の内容について個別に説明します。
あわせて、税の優遇措置や行政手続などを必要に応じて個別に説明します。
契約
補償内容、補償金額、建物等の移転、土地の引渡時期等についてご了承いただきますと、契約書により契約を締結させていただきます。
契約にあたり準備していただくもの(詳細につきましては個別にご説明いたします。)
- 実印(印鑑登録してある印鑑)
- 印鑑登録証明書
- マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー付き住民表等)
- 銀行等の口座がわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
- その他必要な書類
建物等の移転、土地の引渡し等
契約書に基づいて事業用地に係る土地所有権以外の権利をすべて抹消していただき、土地分筆登記や所有権移転登記を行います。
※土地分筆登記や所有権移転登記は上尾市が行います。
また、契約の期限内に建物、工作物、立木などを事業用地から移転していただき、土地を引き渡していただきます。
なお移転につきましては、原則として地権者の皆様に行っていただきます。
支払い
土地の所有権移転登記や物件の移転が完了し、土地の引渡しが完了した後に、土地の取得代金や建物等の補償代金(前金払いを受けられた方はその残金)をお支払いします。
※契約が締結され、必要書類の提出など、一定の要件を満たした場合、前金として契約金額の70%以内をお支払いすることができます。
用地補償について
土地を所有されている方への補償
土地の補償
土地の価格について
各々の土地の価格(単価)は、その土地の現況地目、形状、面積及び地域の状況並びに利用形態によって個別に算定します。
お譲りいただく土地の補償額の算出については、事業用地の面積に、1平方メートルあたりの土地の価格を乗じて算定いたします。
- ◆【1平方メートル当たりの土地の算定方法】
以下の価格などを基に、適正な価格(正常価格)を算定します。
-
付近の土地の取引価格(売買事例)
-
地価公示法に基づく公示価格
-
国土利用計画法に基づく基準価格
-
不動産鑑定士による鑑定価格
※土地と一体となってその効用を成しているもの(土留め施設等)については、土地の価格に含まれます。
借地権等が存する土地の補償
当該土地に所有権以外の権利(地上権・借地権・耕作権等)が設定されている場合は、土地の所有者と所有権以外の権利者との間において土地の権利割合を決めていただき、その割合に基づき補償金を算定します。
土地所有者の方には、土地の価格から権利の価格を除いた価格を補償します。
残地補償
土地の一部が収用されることによって、残地が生じることがあります。
残地の価格が下がってしまうと認められる場合には、その損失を補償します。
物件等を所有されている方への補償
お譲りいただく土地の上に物件(建物・工作物・立木など)が存する場合は、その所有者に移転していただくための費用を補償します。
建物移転補償
建物の移転については、その建物が移転後においても、移転前の価値及び機能を失わないように、土地と建物の位置関係、種類、構造、用途、経過年数、その他の条件を考慮して、その移転工法(再築、曳家、改造などの方法)を決定し、それに要する費用を補償します。
なお再築工法の場合は、経過年数に応じた減価を考慮します。
工作物移転補償
工作物の移転については、その工作物が移設できるか否か等を考慮して、その移転方法を決定します。
- 移設できる工作物(フェンス、板塀、門、看板等)については、原則として移設に要する費用を補償します。
- 移設できない工作物(コンクリート叩き、堀井戸、ブロック塀等)については、再設に要する費用を補償します(経過年数に応じた減価を考慮します)。
立竹木補償
樹木については、移植補償を原則としていますが、大きさや用途等によっては伐採補償としています。
- 移植補償は、移植に要する費用などの損失を補償します。
- 伐採補償は、伐採に要する費用を補償しますが、特に庭木などは、この費用に加えて樹木の正常な取引価格(樹木の価値)を補償します。
その他の補償
移転に伴うその他の補償
動産移転料
建物などを移転していただく場合は、家財道具、商品等の荷造り、運搬に要する費用を補償します。
仮住居(仮倉庫)補償
建物の移転工事期間中、一時的に仮住まい(仮倉庫)が必要となる場合は、それに要する権利金や家賃を補償します。
祭し料
神社・仏閣・墓地などを移転していただく場合は、その移転の際に行う祭典及び弔祭に要する費用を補償します。
移転雑費
建物等を移転していただく場合には、その移転先を探す費用、建築確認を申請する費用、住居移転に要する費用、建築祝い等に要する費用、引越しの挨拶に要する費用などを補償します。
貸家をされている方に対する補償
家賃減収補償
賃貸用の住宅などの移転に伴って、一定要件を満たした場合には、移転期間中に得られなくなる家賃相当額(管理費等を控除)を補償します。
借家・借間をされている方に対する補償
借家人補償
移転していただくこととなる借家等に居住されている方には、賃借を継続することが困難と認められる場合に、現在と同程度の借家等を借り入れるために要する権利金及び現在の家賃と新たな家賃(当該地区の標準家賃)との差額を一定期間補償します。
営業をしている方に対する補償
営業休止補償
店舗や工場などを移転するために営業を一時的に休まなければならないときは、休業による収益減、営業用資産に対する公租公課など休業中であっても必要な経費、従業員に対する休業手当、開店のための広告費など、実態をよく調査のうえ補償します。
その他のお願いと注意事項について
- 用地交渉(補償説明)が進み、補償内容等についてご理解が得られれば、所定の契約書に署名・押印をいただきます。この際、印鑑登録証明書等の提出をお願いする場合があります。
- 補償金の支払いは、原則として、土地の所有権移転登記が完了し、更地(物件を移転した)状態で土地の引渡しが完了した後となります。
- 建物等を移転するために前金が必要な場合などについては、土地の所有権移転登記に必要な関係書類の提出を条件として、契約金額の7割を限度に前金として支払うことができます(後金については、土地の所有権移転登記が完了し、更地(物件の移転後)の状態で土地を引渡した後となります。)
- 補償金の支払いは、請求書に基づき、銀行等の金融機関の預金口座への振込みとなります。
- 公共事業に協力いただいた場合には、上尾市が皆様の土地について買い取りの申し出をした日から、6か月以内にご協力いただくなどの一定条件のもと、租税特別措置法に基づく譲渡所得の特別控除や代替資産の買い替え特例など、税法上の優遇措置が受けられます。
※詳しくは、お住まいの地域を管轄する税務署(上尾市にお住いの場合は上尾税務署)に御相談ください。