アメリカザリガニ、アカミミガメの条件付特定外来生物の指定について
外来生物法の改正により、令和5年6月1日からアメリカザリガニとアカミミガメが条件付特定外来生物に指定されます。両種は上尾丸山公園のほか、市内の水辺に生息しています。今後、両種と接する場合は、法令の内容をよく理解してください。
条件付特定外来生物のポイント
■アメリカザリガニ、アカミミガメともに特定外来生物となりますが、他の特定外来生物と異なり、販売・頒布が目的ではない飼育や無償譲渡は許可なしで行うことができます(一般家庭でペットとして飼育することは、これまでどおり可能です)。
■どのような理由があっても、飼育している個体を野外に放したり、逃がしたりすることはできません。放出した場合、個人では3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科されます。
両種とも在来生物や生態系に大きな被害を与えるため、これ以上、拡がらないようにする制度です。これから飼育する場合は、「最後まで責任をもって飼育することができるか・・・」よく考えてください。
すでに、両種を飼育している方は、最後まで責任を持って飼育してください。
詳しくは環境省のホームページをご覧ください。
2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります!(環境省のホームページ)
江戸川大学国立公園研究所主催フォーラム2022「どうする?アカミミガメ!アメリカザリガニ!」
令和5年3月11日に開催された本フォーラムにおいて、上尾丸山公園の自然再生の取り組みの事例を紹介しました。
アメリカザリガニとアカミミガメが条件付特定外来生物に指定されることで、今後飼育者はどうすればよいのか?野外の防除をどう進めるのか?飼育者の素朴な疑問から、生きものの保護と水辺の環境保全のあり方まで、皆さんと考えるイベントです。
動画が公開されましたので、興味のある方は是非ご覧ください。
江戸川大学のホームページ:視聴希望の方はこちらをクリック