指定居宅介護支援事業所の管理者要件
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年2月15日更新 ページID:0332898
指定居宅介護支援事業所の管理者要件について
平成30年度介護報酬改定により、指定居宅介護支援事業所の管理者は主任介護支援専門員でなければならないこととされました(令和3年3月31日までの経過措置あり。)。
令和3年4月1日以降、新たに居宅介護支援事業所の管理者になる場合は、主任介護支援専門員の資格を有している必要があります。
※令和3年3月31日時点で、主任介護支援専門員でない者が管理者である指定居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者を継続する場合に限り、令和9年3月31日までは管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用が猶予されます。
主任介護支援専門員の確保が著しく困難である場合
令和3年4月1日以降、不測の事態により、主任介護支援専門員を管理者とできなくなってしまった場合、以下の「管理者確保のための計画書」を市に届け出ることで、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を原則1年間猶予します。
※猶予期間中に主任介護支援専門員が管理者となった場合は、その旨を市に連絡してください。
※猶予期間中に主任介護支援専門員を管理者にできなかった場合、猶予期間の自動延長はありませんので、必ず改めて届け出してください。
【参考】