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無料低額宿泊事所を開設予定の事業者のみなさまへ

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年2月15日更新 ページID:0332881

無料低額宿泊事所を開設予定の事業者のみなさまへ

 無料低額宿泊所 は、社会福祉法 第2条第3項に規定されている第二種社会福祉事業 の第8号「 生計困難 者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」という条文に基づき埼玉県への届出によって設置される施設です。
 埼玉県で定めた基準(「埼玉県被保護者等住居・生活サービス提供事業の設備及び運営に関する基準等について」第12章第1項)により、埼玉県への届出の前に、開設予定地の市町村と、施設の開設趣旨、設備、運営及び生活保護等に関する協議等を行うこととされていますので、無料低額宿泊所を開設する予定のある事業者のみなさまは添付ファイルの実施要領に基づき、協議及び報告等をお願いいたします。ご不明な点がある場合は生活支援課保護担当へご連絡ください。

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