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電子帳簿等保存制度について【事業者向け情報】

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年2月15日更新 ページID:0332850

電子帳簿等保存法とは?

電子帳簿保存法とは、所得税法・法人税法の規定により保存が義務付けられている帳簿書類について、電子データで保存することを定めた法律です。法改正により令和4年1月から以下のとおり改正されました。

3つの保存ルール

電子帳簿等保存

会計ソフトなどで作った帳簿は、そのままデータとして保存できる(紙で保存する場合はファイルなどに整理すること)。

スキャナ保存

取引先から紙で受け取った取引書類は、スキャン等により電子データとして保存できる(データ化した原本の紙は廃棄可。紙で保存する場合はファイルなどに整理すること)。

電子取引データ(全事業者に対して義務化)

取引先と送受信した電子取引の書類は、原本の電子データのまま保存しなければならない(紙での保存は不可)。

保存方法

改ざん防止のための措置を取る

書類データにタイムスタンプを付与するほか、修正履歴が残るようなシステムを使用するなどにより改ざんを防止する。

「日付・金額・取引先」で検索できるようにする

表計算ソフトの活用やフォルダの規則的な管理により、書類を集約・検索できるようにする。

詳細は下記リンク先をご確認ください

電子帳簿等保存制度特設サイト(国税庁)