令和5年10月インボイス制度が始まります!【事業者向け情報】
『インボイス制度』が令和5年10月1日(日曜日)より導入されます。
インボイス制度とは?
売り手側
売り手である登録事業者は、買い手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイス(適格請求書)を交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。
買い手側
買い手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売り手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
※買い手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
導入予定日
令和5年10月1日(日曜日)
※インボイス制度が開始される令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として、令和5年3月31日までに登録申請手続を行う必要があります。登録申請後、審査に一定の時間を要しますので、早めの提出をお願いします。
目的
取引における適用税率や消費税を正確に把握するため
適格請求書(インボイス)とは
売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の3つを追加して記載する必要があります。
影響がある方
課税事業者と取引のある免税事業者
インボイス制度導入のねらい
税率区分を明確にすること
平成31年10月より消費税率が軽減税率(8%)と標準税率(10%)の複数になったことから、インボイス制度によって請求書の税率を明確に区分けすることで、消費税の税率と税額の正確性を維持する役割を担います。
益税の抑制
年間売上が1000万円未満の免税事業者において、納税が免除された消費税は事業者の収益となります(益税)。インボイスを発行できるのは、適格請求書発行事業者に登録した課税事業者に限られることから、免税事業者は必要に応じて課税事業者にならなければなりません。課税事業者は消費税納税の義務が発生するため、インボイス制度によって益税を抑制して、消費税納税の公平性を保つ役割も担います。
『適格請求書発行事業者』の申請から登録まで
STEP1 登録申請書の提出
STEP2 税務署による審査
STEP3 登録 及び 公表・登録簿への登載
STEP4 税務署からの通知