要介護認定申請
介護サービスを利用するには「要介護認定」が必要です
要介護認定の申請
申請は、本人や家族または地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設でも代行申請が可能です。
【対象者】
・第一号被保険者(65歳以上の人)
原因を問わず介護や支援が必要になった人
・第二号被保険者(40歳から64歳の人)
特定疾病が原因で介護や支援が必要になった人
【申請に必要なもの】
・介護保険要介護・要支援認定申請書(市役所2階6番窓口にある)
・介護保険の被保険者証(黄色)
・医療保険の被保険者証
・主治医の情報(医療機関名、主治医氏名、所在地、電話番号)が分かる診察券やメモなど
・申請者の身元が確認できるもの
・本人の個人番号(マイナンバー)が記載されているもの
※個人番号(マイナンバー)確認に必要なものについてはこちらをご覧ください。
介護保険要介護・要支援認定申請書 [PDFファイル/193KB]
介護保険要介護・要支援認定申請書(記入見本) [PDFファイル/246KB]
※市では、介護サービスの専門家であるケアマネージャーや地域包括支援センターを通して申請いただくことを推奨します。
要介護認定の申請後の流れ
【訪問調査】
認定調査員が自宅などを訪問し、本人の身体状況、日中の生活状況を伺い、認定調査票を作成します。
【主治医意見書】
主治医が本人の身体状況について、意見書を作成します。
主治医意見書問診票
市内の医療機関が主治医の場合、介護認定の申請後、すぐに主治医へ問診票の提出をお願いします。
※入院中または介護保険施設に入所中の人は、問診票を提出する必要はありません。
介護保険主治医意見書問診票 [PDFファイル/7.31MB]
【一次判定】
認定調査票と主治医意見書の内容をコンピュータに入力し、判定します。
【介護認定審査会】
医療・福祉・保健の専門家が、一次判定の結果と認定調査票・主治医意見書の詳細な内容をもとに、介護の必要性を審査し、二次判定を行います。
【要介護認定】
非該当または要支援1・要支援2、要介護1から要介護5のいずれかの介護度を確定します。
要介護認定の結果
非該当の人
介護予防・日常生活支援総合事業の利用ができます。高齢介護課または地域包括支援センターにご相談ください。
要支援1・要支援2の人
介護予防サービスの利用ができます。地域包括支援センターにご相談ください。
要介護1から5の人
介護サービスの利用ができます。居宅介護支援事業所にご相談ください。
※要介護認定には有効期間が決められています。介護サービスの利用を継続す場合、有効期間が終了する前に更新申請が必要です。
重い障害のために常時介護を必要とする人 特別障害者手当
在宅での日常生活において、身体または精神の重度の障害により常に特別の介護を必要とする状態にある人へ支給する手当です。
要介護認定の有無ではなく、対象となる基準が異なることから、詳しくは障害福祉課へご相談ください。
申請の取り下げ
要介護認定の申請後に、日常生活の状況が変わり、申請を取り下げる場合は、介護保険要介護・要支援認定(更新・区分変更)申請取下申請書(市役所2階6番窓口にある)を高齢介護課介護認定担当へご提出ください。
介護保険要介護・要支援認定(更新・区分変更)申請取下申請書 [PDFファイル/115KB]
認定の取り消し
すでに認定されている要介護認定を取り消したい場合は、介護保険要介護・要支援認定取消申請書(市役所2階6番窓口にある)を高齢介護課介護認定担当へご提出ください。
介護保険要介護・要支援認定取消申請書 [PDFファイル/120KB]
マイナポータルによる電子申請(外部サイトへリンク)
要介護認定の申請
申請の取り下げ
申請の取り消し
※電子申請にはマイナンバーカードおよびマイナンバーカードに対応するICカードリーダまたはマイナンバーカード対応のスマートフォンやタブレットが必要になります。申請後、確認のためご連絡させていただく場合があります。
※マイナポータルによる電子申請(ぴったりサービスとは)
【事業者の方へ】 介護認定調査票(概況調査および特記事項)の様式について
市と要介護認定調査委託契約を締結し、要介護認定調査を行う事業所等が使用する様式になります。