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軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の提示が原則不要になります

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年12月23日更新 ページID:0327908

軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の提示が原則不要になります​

 令和5年1月より、市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報については、軽自動車検査協会にてオンライン確認できる軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が稼働します。
 このシステムにより、継続検査(車検)をする際に「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」の提示が原則不要になります。

※注意事項
 以下の場合は、紙の「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」の提示が必要となる場合があります。
  ・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
  ・中古車の購入直後の場合
  ・他の市区町村へ引っ越した直後の場合
  ・対象車両に過去の未納がある場合
  ・二輪や原動機付自転車、小型特殊自動車の場合

軽JNKSの詳細については、地方税共同機構ホームページをご確認ください

車体課税について( OSS / JNKS )

軽JNKSのリーフレット [PDFファイル/512KB]


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