住民基本台帳の閲覧状況の公表
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月25日更新 ページID:0326074
住民基本台帳の閲覧
改正住民基本台帳法が平成18年11月に施行され、住民基本台帳の閲覧は、国または、 地方公共団体によるもののほか、次の活動を行う人に限定されています。(住民基本台帳法第11条、第11条の2)
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められる場合
公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められる場合
営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として認められる場合
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められる場合
公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められる場合
営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として認められる場合
住民基本台帳(一部)の閲覧状況の公表
住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項により、閲覧の状況を公表することが義務付けられています。
このため、住民基本台帳(一部)の閲覧の状況を公表します。
ただし、次のものを除きます。(住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項)
国または地方公共団体による閲覧申請のうち、犯罪捜査に関するもの、そのほか特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるもの。(住民基本台帳法第11条第2項第2号)
個人または法人による閲覧申請のうち、営利以外の目的で行う居住関係の確認の訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として実施したもの。(住民基本台帳法第11条の2第1項第3号)
このため、住民基本台帳(一部)の閲覧の状況を公表します。
ただし、次のものを除きます。(住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項)
国または地方公共団体による閲覧申請のうち、犯罪捜査に関するもの、そのほか特別の事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるもの。(住民基本台帳法第11条第2項第2号)
個人または法人による閲覧申請のうち、営利以外の目的で行う居住関係の確認の訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として実施したもの。(住民基本台帳法第11条の2第1項第3号)