労働者協同組合について
労働者協同組合法について
労働者協同組合とは、労働者協同組合法(令和2年法律第78号)に基づいて設立された法人で、発起人(3名以上の組合員)が出資し、
それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織です。
労働者協同組合法は、令和4年10月1日から施行されました。
労働者協同組合法パンフレット [PDFファイル/1.39MB]
組合の基本原理その他の基準及び運営の原則
1.労働者協同組合(以下「組合」という。)は、次に掲げる基本原理に従い事業が行われることを通じて、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とするものでなければならないこと。
(1)組合員が出資すること
(2)その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
(3)組合員が組合の行う事業に従事すること
2.組合は、1のほか、次に掲げる要件を備えなければならないこと。
(1)組合員が任意に加入し、又は脱退することができること
(2)組合とその行う事業に従事する組合員との間で労働契約を締結すること
(3)組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること
(4)組合との間で労働契約を締結する組合員が総組合員の議決権の過半数を保有すること
(5)剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行うこと
3.組合は、営利を目的としてその事業を行ってはならないこと
4.組合は、特定の政党のために利用してはならないこと
労働者協同組合の行うことのできる事業
持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とする事業であれば、実施が可能です(労働者派遣業など政令で定める事業を除く)。
例)介護・福祉関係(訪問介護等)、子育て関連(学童保育等)、地域づくり関連(農産物加工品直売所等)、若者困窮者支援(自立支援等)
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厚生労働省は、労働者協同組合の設立や他の法人形態(NPO法人や企業組合)からの組織変更にご関心がある方にさまざまな情報を提供するため、
特設サイト「知りたい!労働者協同組合法」開設しました。
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