電子申請(児童手当)
国のマイナポータルを使って、児童手当の各手続きを電子申請で行うことができます。
※マイナポータルとは・・・政府が運営しているマイナンバーカードを利用したオンラインサービス
電子申請の事前準備について
必要なもの
電子申請をするために、以下のものが必要となります。
- マイナンバーカード
- パソコン端末またはスマートフォン端末
- ICカードリーダー(パソコン端末で手続きする方のみ)
マイナポータルでの利用者登録
電子申請する前に、マイナポータルで利用者登録をする必要があります。
下記のサイトに従い、利用者登録を行ってください。
児童手当の電子申請について
児童手当の各手続きを電子申請で行う際は、以下の内容を確認の上、申請してください。
申請の対象者であるか確認
申請できる方について
電子申請で児童手当の各手続きを行なえる方は、原則請求者(受給者)となります。
以下の場合で申請を行った方は、児童手当が支給されませんのでご注意ください。
- 申請者が請求者(受給者)ではない申請の場合
- 電子認証が請求者(受給者)のものではない申請の場合
職業が公務員の方について(申請者かつ受給者、配偶者)
申請者かつ受給者が公務員
公務員の方は、職場から支給される場合があります。職場に確認の上、申請をしてください。
配偶者が公務員
申請者(受給者)の配偶者が公務員で、配偶者の所得額等が申請者の方より高い場合には、本市から児童手当は支給されない場合があります。配偶者が、勤務先に児童手当の支給について確認の上、申請をしてください。
申請中の入力項目・添付書類について
氏名、生年月日、住所(申請者かつ受給者、配偶者、児童)
これらの情報をもとに、申請者(受給者)を特定します。
記載に誤りがあると、対象者の特定ができず、後日申請者(受給者)に確認の連絡をする場合があります。
その確認に時間を要し、児童手当の支給が遅れる場合がありますので、申請前に再度の確認をお願いします。
1月1日時点の住所(申請者かつ受給者、配偶者)
1月1日時点の住所地に所得額等の照会確認を行ないます。
住所地が正しく記載されていないと、照会確認ができないため、後日申請者(受給者)に確認の連絡をする場合があります。
その確認に時間を要し、児童手当の支給が遅れる場合がありますので、申請前に再度の確認をお願いします。
添付書類(別途原本の提出が必要)
各手続きの中には、対象要件児童の養育環境に伴い、電子申請とは別に添付書類を印刷・記入の上、原本を窓口または郵送にて提出する必要があります。
添付書類(原本)の提出がない場合は、申請が却下される場合がありますので、速やかに提出ください。
電子申請ができる手続きについて
児童手当について電子申請ができる各手続きは以下のとおりです。
※手続き名をクリックすると、電子申請サイトに移動できます。
- 児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求(第1子が生まれた、転入した等)
- 児童手当等の額の改定の請求及び届出(第2子以降が生まれた、児童が施設に入所した等)
- 氏名変更・住所変更等の届出(名前が変わった、転居した等)
- 受給事由消滅の届出(転出する、公務員になった等)
- 未支払の児童手当等の請求(受給者が死亡した)
- 児童手当等に係る寄付の申出(児童手当を市に寄付したい(ふるさと納税ではありません))
- 児童手当等に係る寄付変更等の申出(児童手当の市への寄付を止めたい等)
- 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出(滞納中の給食費等を支払いたい。申請前に子ども支援課へ相談が必要です)
- 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出(滞納中の給食費等の支払いを止めたい。申請前に子ども支援課へ相談が必要です)
- 児童手当等の現況届(毎年6月に一部の方が行う現況の届出)