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道路反射鏡(カーブミラー)の設置または修繕について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月23日更新 ページID:0321103

道路反射鏡(カーブミラー)の設置について

上尾市では、市民の皆さんの要望に応じて現地を調査し、その結果、見通しが悪く目視での安全確認が困難なであると判断した場合のみ道路反射鏡(カーブミラー)を設置しています。カーブミラーは、あくまで安全確認の「補助施設」であり、安全確認は運転手自身の目視によることが原則です。カーブミラーを過信せず目視での安全確認を確実に行うことが大切です。

公道の場合

公道から公道に出るために確認するカーブミラーの設置を希望する場合は、(1)どの場所から、(2)どの方向を 確認したいのかを交通防犯課(Tel:048-775-5138)までご連絡ください。

私道の場合

私道から公道に出るために確認するカーブミラーの設置を希望する場合は、負担金が生じますので、それぞれの地元自治会長様等から具体的な設置希望場所等を明示した申請書を提出していただいております。具体的な設置場所等につきまして、地元自治会長様等とご相談のうえ、自治会長様から交通防犯課宛てに申請していただきますようお願いいたします。​

設置できない例

○角地が空地等の場合

空き地等により見通しが確認されている場合 空き地等により見通しが確認されている場合

〇隅切りがあり、目視での確認が可能な場合

隅切りがあり、目視での確認が可能な場合 隅切りがあり、目視での確認が可能な場合

○歩道がある場合

歩道がある場合 

○信号機が設置されている交差点

信号機のある交差点

○カーブミラーを設置することで、道幅が狭くなるなど車両の走行や歩行者等に支障が出る場合

○設置場所等の地理的な条件によって設置できない場合

○民地から出る場合

設置できる例

・隅切りがなく見通しが悪い場合

設置できる例 

道路反射鏡(カーブミラー)の修繕について

カーブミラーに破損等がみられる場合は、交通防犯課(Tel:048-775-5138)へ直接ご連絡ください。カーブミラーには管理番号を記載したシールが貼付してあります(例 17-011)。
お問い合わせの際には、管理番号と設置場所に加え、具体的な状態を教えていただけるとより早く対応できます。ご協力をお願いいたします。​

〇管理番号シール

管理番号シール

道路等損傷通報システムについて

上尾市では「道路等損傷通報システム」の運用を開始しました。道路の不具合などをスマートフォンやパソコンから手軽に通報することができます。道路等損傷通報システムについては、下記のリンク先にて確認することができます。

 

詳しい内容についてはこちら

道路等損傷通報システムはこちら